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丸亀市立地適正化計画による届出制度について
※平成30年7月2日より、立地適正化計画による届出制度が始まりました。
立地適正化計画ついて
立地適正化計画とは、従来の土地利用の計画に加えて、各種の都市機能を誘導することにより、コンパクトシティ形成に向けた取組を推進しようとするものです。
人口減少、少子高齢化がより一層、進展すると見込まれる中、未来に向かって希望が持てる、持続可能なまちづくりの方向性を示し、その実現を目指すため、都市再生特別措置法に基づく「丸亀市立地適正化計画」を平成30年3月に策定しました。
届出制度について
届出制度は、市が居住誘導区域以外での住宅開発等の動向や都市機能誘導区域以外での都市機能誘導施設整備の動向を把握するためのものです。
都市再生特別措置法(以下、「法」といいます。)の規定により、市が立地適正化計画を策定・公表した際には、計画で定められた【都市機能誘導区域】又は【居住誘導区域】の外で、条件に該当する住宅や施設等を整備・開発しようとする場合には、市への届出が必要となります。
平成30年7月15日から、都市再生特別措置法の一部改正により、同法第108条の2第1項に基づき都市機能誘導区内において、誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合にも、その30日前までに市への届出が必要となります。
都市機能誘導区域
医療・福祉・商業等の都市機能を誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域
居住誘導区域
人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域
~留意事項~
- 必要な届出をしていない場合には、届出を求めることがあります。
- 届出をしないで、又は虚偽の届出をして開発行為等を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。(法第130条)
- 届出内容について修正や調整等が必要な場合には、指導や助言を行うことがあります。
- 届け出義務に関する規定は、「宅地建物取引業法第35条 重要事項の説明等」の対象となります。
都市機能誘導区域外における届出
届出の対象となる行為
都市機能誘導区域以外の区域(都市計画区域外を除く)において、以下の行為を行う場合には、届出が必要です。(法第108条)
開発行為
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
建築行為
- 誘導施設を有する建築物を新築する場合
- 建築物改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
届出の対象となる都市機能誘導施設
- 小売店舗(食料品等生活必需品、250平方メートル以上)
- 金融機関(窓口があり入出金が可能な銀行・信用金庫など)
- 一般病院(内科・外科・小児科など、)
- 保険福祉センター、地域包括支援センター
- 子育て支援施設(小規模託児所、預かり保育施設など)
- 高等教育機関(専門学校、大学等)
- 社会教育施設(図書館、ホール等)
- 市庁舎、国・県官公署
居住誘導区域外における届出
届出の対象となる行為
居住誘導区域以外の区域(都市計画区域外を除く)において、以下の行為を行う場合には届出が必要です。(法第88条)
開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築行為
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等とする場合(3戸以上)
- 人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的の開発行為及び新築
都市機能誘導区域内における届出
届出の対象となる行為
都市機能誘導区域の区域(都市計画区域外を除く)において、誘導施設の休廃止を行う場合には、届出が必要です。(法第108条の2 第1項)
届出の対象となる都市機能誘導施設
都市機能誘導区域外において届出の対象となる都市機能誘導施設と同じ
立地適正化計画における誘導区域
届出手続き
届出の時期
対象となる行為に着手する日の30日前までに届出(法第88条及び法108条)
※届出内容を変更する場合も変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。
届出書類
以下の区分により、所定の届出書に添付図書を添えて提出してください。
都市機能誘導区域外 |
居住誘導区域外 |
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1.開発行為の場合 |
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添付図書
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2.建築行為の場合 |
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添付図書
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3.上記2つの届出内容を変更する場合 |
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添付図書 |
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都市機能誘導区域内 |
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4.誘導施設の休廃止を行う場合 |
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添付書類 |
届出先
都市整備部都市計画課
参考
関係法令については、電子政府の総合窓口(e-Gov)のウェブサイトをご参照ください。