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「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」に必要な確認について(令和2年7月1日施行)

ページID:0003227 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

低未利用地の適切な利用・管理をするための特例措置について

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、都市計画区域内にある低未利用土地等について一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置として、長期譲渡所得から100万円が控除されるものです。

特例措置の適用条件

  1. 譲渡した者が個人であること
  2. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後のこの低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  4. この個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
  5. 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第23条の2に規定するこの個人の配偶者等、この個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
  6. 低未利用土地等及びこの低未利用土地等とともにしたこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと​

    ※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)または(2)の区域内にある場合には、この低未利用土地等及びこの低未利用土地等とともにしたこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと

    (1)都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域または同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域

    (2)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)

  7. この低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条または法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
  8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地またはこの土地の上に存する権利の譲渡をこの前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

特例措置の手続きの流れ

  1. 売主が物件所在地の市へ確認書の交付を申請
  2. 市が確認を実施し、確認書を発行
  3. 管轄税務署にて確定申告※確認書を提出
  4. 特例適用

発行までに一週間程度お時間をいただきますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 低未利用地であることを確認できる下記いずれかの書類
    1. 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3. 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
    4. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
      (宅地建物取引業者が低未利用地等であることを証する書類(別記様式1-2)等)
  4. 譲渡後の利用について確認できる書類(別記様式2-1、2-2、3)
  5. 申請の土地等に係る登記事項証明書

申請書類の様式等

別表 市町村における低未利用地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表 [PDFファイル/834KB]
別記様式1-1 低未利用土地等確認書類 [Wordファイル/43KB]
別記様式1-2 低未利用土地の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [Wordファイル/39KB] 
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/43KB]
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/41KB]
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/41KB]

参考情報(制度概要等はこちらをご確認ください)

 土地の譲渡に係る税制(国土交通省)<外部リンク>

申請書の提出窓口

都市整備部 都市計画課 都市環境担当

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