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市長市議会議員選挙質疑応答
説明会及び後日、立候補に係る手続き等についてのご質問にお答えします。
質 問 | 回 答 |
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信号待ち停車時のみライトアップすることの可否(走行中に看板をライトアップすることが違反になる可能性がある旨の説明に関する質疑) |
信号待ち停車中であっても「運行の用に供する」こととなるため、走行中と同等とみなされます。 |
ルーフキャリア上に積載する場合は設備外積載許可が不要であるが、ルーフキャリア上に看板を設置し、更に看板の上にスピーカーを積載して看板より外に出る場合も許可は不要でよろしいか。 | スピーカーが看板と一体となった構造なのであれば設備外積載許可は不要です。 この場合であっても、車体の前後左右から政令で定める基準(車長+その10分の2、車幅+その10分の2)よりはみ出す場合及び、高さが地上から3.8mを超える場合には制限外積載許可が必要となります。(丸亀警察署より回答) |
(設備外積載許可)申請時の写真は、完成前(看板に名前がない等)の写真でも良いのか。 | 完成前の写真でも問題ありません。 また実車がないのであれば寸法を記載した図面であっても構いません。(丸亀警察署より回答) |
(看板を照らすための)ライトをつけたいが、明確な基準(明るさ、使用して良い灯火【LED等】、個数、場所等)がわからないので教えてほしい。 | 具体的な基準は法令を所管している運輸支局に相談してください。(丸亀警察署より回答) |
市の選挙運動に軽貨物車(自動車の種別=「軽自動車」かつ用途=「貨物」の車を指す)は使用できるか否か? |
「候補者の手引」P20下から10行目に記載されているように、「乗車定員4人以上10人以下の小型自動車・(略)いわゆるライトバン等のバン型自動車で、その用途が貨物用とされたもの」は使用でき、小型自動車の中には軽自動車も含むと解されており、これらの要件を満たす軽貨物車は使用可能です。 なお、2月17日に本ホームページに回答を掲載した際には、軽貨物車の使用はできない旨回答しておりましたが、香川県選挙管理委員会事務局等と協議した結果、上記のように一定の要件を満たす軽貨物車は使用可能といたします。 |