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令和6年度香川県ひとり親世帯生活支援特別給付金
給付金の支給について
○給付額 児童1人あたり2万円
○対象者
給付対象者 | 申請 |
---|---|
(1)令和6年11月分の児童扶養手当を受給した方 ※個別に通知します。 |
× 不要 ※注意事項をご確認ください。 |
(1)以外で、養育している児童の人数に応じて3月31日に支給がなかった人のうち、次に該当する場合は支給対象になる可能性があります。 (2)公的年金を受給していることにより、令和6年11月分の児童扶養手当の支給を受けていない方 (「公的年金」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。) (3)物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 |
○ 必要 |
※(1)〜(3)は、重複して受給できません。
※今後、県から示される制度の詳細によって変更が生じる可能性があります。
※個人の所得状況等については、個人情報の観点からお電話ではお答えいたしかねます。
※11月支給分(10月申請)以降に児扶が認定(支給要件該当)された方は、認定後の収入で家計急変に該当すれば給付金の申請をすることができます。(個別に通知はいたしません。)
申請について
受付
○受付期間(予定)
令和7年3月3日〜令和7年5月30日 17時まで
※状況に応じて、申請時期は延長される可能性があります。
○受付場所
丸亀市役所2階 子育て支援課
綾歌市民総合センター
飯山市民総合センター
申請
○養育状況によっては、下記以外の児童との関係性を確認できる書類等の提出や
所得(収入)の申告が必要な場合があります。あらかじめご了承ください。
給付対象者(1)に該当する方
○申請手続きは不要です。
○児童扶養手当の振込口座に振り込む予定となっています。
○児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、令和7年3月17日(月曜日)までに「支給口座登録等の届出書」をご提出してください。
○給付金の受け取りを希望しない場合は、令和7年3月17日(月曜日)までに「受給拒否の届出書」をご提出してください。
給付対象者(2)に該当する方
○申請手続きが必要です。
○申請書様式
・収入額申立書・本人(年金) [PDFファイル/236KB]
・収入額申立書・扶養義務者(年金) [PDFファイル/201KB]
○申請するにあたり下記書類をお持ちください。
<必ずお持ちください>
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・振込口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)の写し
・申請者・扶養義務者の公的年金等の金額を証明するもの(令和5年1月~12月までの1年分)
(年金決定通知書、年金額改定通知書)
<令和6年度以降に丸亀市に転入された方のみ>
・申請者・扶養義務者の収入額が分かるもの(令和5年1月~12月までの1年分)
(課税証明書、帳簿等)
<丸亀市で児童扶養手当の認定を受けていない方はお持ちください。>
・申請者と対象児童が記載された戸籍謄本(原本)
給付対象者(3)に該当する方
○申請手続きが必要です。
○申請書様式
・収入見込額申立書・本人(家計急変) [PDFファイル/260KB] [PDFファイル/260KB]
・収入見込額申立書・扶養義務者(家計急変) [PDFファイル/191KB] [PDFファイル/191KB]
・所得見込額申立書(家計急変) [PDFファイル/213KB]
※申請者の生活を経済的に支えている扶養義務者を確認する必要があるため、住民票住所が同じ方全員の申立書が必要です。
○申請するにあたり下記書類をお持ちください。
<必ずお持ちください>
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・振込口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)の写し
・本人・扶養義務者の収入を証明するもの(令和7年1月から3月までの任意の1か月の収入額が分かるもの)
(給与収入、事業費収入、不動産収入及び年金収入を証明する書類)
※申請者と扶養義務者は同一月の収入を証明する書類をお持ちください。
<丸亀市で児童扶養手当の認定を受けていない方はお持ちください。>
・申請者と対象児童が記載された戸籍謄本(原本)
支払
給付対象者(1)に該当する方
○令和7年3月31日(月曜日)(予定)にお支払いします。
給付対象者(2)(3)に該当する方
○審査を行い、非該当者には却下通知をお送りします。
該当者は本給付金の振込にてご確認ください。
○令和7年4月15日(火曜日)(予定)にお支払いします。
注意事項
○ひとり親世帯生活支援特別給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。