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火災の証明
火災が発生した対象物の関係者は、火災発生届出書を消防本部予防課又は管轄の消防署に提出してください。
火災の証明書は、火災などで被害を受けた人が、税金の減免や火災保険などを請求するときに必要です。
必ず火災損害申告書を消防本部予防課又は管轄の消防署に提出して下さい。
火災の調査により確認した事実について、り災証明書を交付します。
届出様式
火災損害申告書(建物以外の火災)[Wordファイル/93KB]
(林野火災・車両火災・船舶火災・航空機火災・その他火災)
提出先
消防本部予防課
北消防署・南消防署