ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 福祉課 > 難聴児補聴器購入費助成金交付事業の変更点のお知らせ

本文

難聴児補聴器購入費助成金交付事業の変更点のお知らせ

ページID:0033232 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中程度の難聴児が補聴器等を購入する際に、経費の一部を助成していますが、国の法律改正に伴い、令和7年4月1日より購入費用助成の際の基準額の変更及び所得制限を撤廃します。
市町村民税の所得割の上限がなくなることで、助成対象者が広がりますのでお知らせします。

対象者

  • 市内に住所を有するもので18歳未満であること。
  • 両耳の聴力が30デシベル以上で身体障害者手帳の対象とならないもの。
  • 更新の場合は前回の助成から5年以上経過していること。

助成額

 助成金の額は、補聴器購入費として市長が必要と認める額と、別表に定める1台当たりの

基準価格の100分の106に相当する額とを比較して、少ない方の額に3分の2を乗じた額です。

 

別表
補聴器の種類  1台当たりの基準価格(円)  基準価格に含まれるもの  耐用年数 
ポケット型  44,000 補聴器本体(電池を含む。)
(注1)イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,500円を加算する。
(注2)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。
原則として5年 
耳かけ型  46,400  補聴器本体(電池を含む。)
(注1)イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,500円を加算する。
(注2)ダンパー入りフックとした場合は、基準価格に250円を加算する。
(注3)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。
耳あな型(レディメイド)  92,000 補聴器本体(電池を含む。)
(注1)イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,500円を加算する。
(注2)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。
耳あな型(オーダーメイド)  144,900 補聴器本体(電池を含む。)
(注)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。
骨導式ポケット型 74,100 補聴器本体(電池、骨導レシーバー、ヘッドバンドを含む。)
(注)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。
骨導式眼鏡型 126,900 補聴器本体(電池を含む。)
(注1)平面レンズを必要とする場合は、基準価格に1枚につき3,800円を加算する。
(注2)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。
軟骨伝導補聴器 126,900 補聴器本体(電池を含む。)
(注1)イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,500円を加算する。
(注2)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。

申請に必要なもの

  1. 申請書(様式第1号)交付申請書 [Wordファイル/18KB]
  2. 医師意見書(障害者の日常生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が作成したもの)医師意見書 [Wordファイル/25KB]
  3. 見積書(公益財団法人テクノエイドが認定した補聴器専門店が作成したもの 

助成金の請求と支払いについて

 下記のものを揃えて市へ請求し、後日届け出の口座へお振込となります。

  1. 難聴児補聴器購入費用助成金請求書
  2. デジタル補聴器の装用に関し専門的な知識、技能を有する者の証明
  3. 領収書 
  4. 助成金支給用口座番号がわかるもの