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令和7年度5月保育施設等入所選考の結果を公表します

ページID:0034042 更新日:2025年4月15日更新 印刷ページ表示
令和7年度5月保育施設等入所選考の結果を以下のとおり発表します。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 入所決定施設から周知会の案内があります。周知会は必ずお子様と一緒に出席してください。
 
  • ならし保育については、おおむね1ヶ月程度必要です。早い時間でのお迎えになりますので、対応をお願いします。
 
  • 未転入の方は、令和7年4月22日(火曜日)を目処に丸亀市へ転入をお願いします。転入できましたら、幼保運営課まで必ずご連絡をお願いします。
 
  • 令和6年度市区町村民税(令和5年中の収入)が未申告の方は、保育料の算定ができません。令和6年1月1日時点の住所地の市区町村で令和7年4月22日(火曜日)までに必ず申告を済ませてくださいますようお願いします。(収入がない方であっても、申告が必要です。保育料を最高額として仮算定いたします。)
 
  • きょうだいが既に在園している方や同時に保育施設等入所申込みをされた方は、きょうだいそれぞれの支給認定証を確認してください。その際、きょうだいの保育の必要性(保育が必要な理由)や、保育必要量(標準時間・短時間)について相違がある場合は、保育の必要性や保育必要量を揃えるための変更手続きが必要です。令和7年4月22日(火曜日)までに本人確認書類を持参し、幼保運営課窓口にて手続きをお願いします。
 
--変更が必要な方の例--
 既在園児 「育児休業(短時間)」、新規入園児 「就労(標準時間)」の場合
                   ⇩ ⇩ ⇩
 既在園児のみ「育児休業(短時間)」→「就労(標準時間)」 への変更が必要です。
 
  • 求職中や妊娠・出産で入所される方は、期間限定の入所となります。詳しくは下記「期間限定(求職中、妊娠・出産)での入所申込みについて」をご確認ください。
 
 
  • 育休から就労復帰を予定されている方は復帰後1ヶ月以内に再度就労証明書のご提出が必要となります。復帰後に職場へご依頼いただき、幼保運営課・各市民総合センター窓口、または入所(園)施設へご提出ください。
 
  • 就労予定の方は、就労開始月の月末までに就労証明書(決定分)を幼保運営課・各市民総合センター窓口、または入所(園)施設へご提出ください。
 
  • 転所の方は転所元の施設へ令和7年4月25日(金曜日)までに必ず退所届をご提出ください。(すでに提出済みの方は不要です。)
 なお、転所が決定した場合は転所希望を取り止め、転所元の施設へ戻ることはできません。
 
 
  • 今後の選考につきましては、入所が可能となるまで令和7年度中は自動的に毎月選考を行います。幼稚園への入園の決定や急な転勤などの理由により丸亀市内の保育施設への入所希望を取り止める場合は、幼保運営課(下記連絡先)までご連絡ください。入所内定後に入所を辞退されますと、次回以降の選考で不利となる場合がございますので、可能な限り辞退されることのないようお願いします。
 
  • 転所希望の方は、引続き現在の保育施設に継続入所となりますが、転所が可能となるまで令和7年度中は自動的に毎月選考を行います。翌月以降からの転所希望を取り止める場合は、幼保運営課(下記連絡先)までご連絡ください。入所内定後は転所希望を取り止め、転所元施設へ戻ることはできません。必ず、入所内定月の前月25日までに転所元施設へ退所(園)届のご提出をお願いします。
注)毎月10日頃に、翌月入所の方の選考を行います。入所の希望を取り止める場合は、入所選考日の前月末までに幼保運営課へご連絡ください。
 
※「希望施設の変更」や「保育の必要性の変更」などの変更手続きについては、丸亀市幼保運営課及び各市民総合センターの窓口で受付をします。お電話での変更は対応いたしかねますのでご了承ください。なお、変更手続きの際には本人確認書類を持参してください。
 
  • 5月入所選考後の施設状況は以下の通りとなります。
 
 5月入所選考後の施設状況 [PDFファイル/384KB]
 
※ただし、この選考後の結果が次回選考時の入所可能人数とは限りませんのでご注意ください。
 
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