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戸籍の氏名に振り仮名が記載されます

ページID:0034370 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

1、氏名の振り仮名が記載された証明書が必要な方

 令和8年5月25日で氏名の振り仮名の届出期間が終わり、同月26日から本籍の市区町村長は順次戸籍に氏名の振り仮名を記載しております。
 早急に​氏名の振り仮名が記載された証明書が必要な場合は、申出が必要となりますので、以下の注意事項をよくご確認のうえで窓口へお越しください。

●戸籍謄本(抄本)、戸籍の附票謄本(抄本)に氏名の振り仮名が早急に必要な場合

 本籍が丸亀市の方に限り、窓口で戸籍証明書の交付申請を行う際、戸籍に氏名の振り仮名を記載することができます。窓口の職員にお伝えください。なお、記載するために数十分から数時間ほどお時間をいただく場合があります。
 本籍が市外の方(広域交付)やマイナンバーカードを利用したコンビニ交付は対応できません。

●住民票、マイナンバーカード(署名用電子証明書)に氏名の振り仮名が早急に必要な場合

 戸籍謄本(抄本)と同じように、窓口で職員にお伝えください。即日交付はできませんので、後日改めて来ていただく必要があります。あらかじめご了承ください。
 マイナンバーカードに氏名の振り仮名やローマ字を記載する詳細は「マイナンバーカードへの氏名の振り仮名・ローマ字氏名・生年月日の西暦記載」をご覧ください。

2、戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れについて

 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に振り仮名が記載されます。
 この制度開始後に出生届や帰化届等により、新たに戸籍に記載される方は、届出と同時に振り仮名が記載されます。制度の詳細は、法務省のホームページの「フリガナが記載されるまで」<外部リンク>をご覧ください。
【法務省振り仮名コールセンター】 
終了しました。
【丸亀フリガナナビダイヤル】
終了しました。

(1)戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書を確認

 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村は、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を送付します。この通知書は住民票に記載されている振り仮名を参照し、作成されています。
通知書が届いたら、必ず内容をご確認ください。本籍が丸亀の方は同年8月下旬に通知書を発送しました。
戸籍が同じでも住所が別の場合は、別々の通知書(はがき)で届きます。通知書が届かず、ご自身の氏名の振り仮名が確認できない場合は、マイナポータルから確認するか、本籍市区町村にお問い合わせください。

【当市の通知の対象となる方】
令和7年5月25日時点で丸亀に本籍のある方で、すでに氏名の振り仮名の届をされている方も含みます。

【通知の対象とならない方】
・本籍が市外もしくは婚姻、死亡などによりすでに除籍の方
・住民票の住所が国外、不詳の方…住所が国外の方は大使館・領事館で正しい振り仮名を届け出るか、マイナポータルもしくは本籍地で振り仮名を確認してください。

(2)戸籍に記載する振り仮名の届出【終了しました】

 通知書に記載されている氏名の振り仮名が、現に使用している振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに振り仮名の届をしてください。
※通知書に記載の振り仮名が正しい場合は、届け出る必要はありません。

(3)令和8年5月26日以降の市町村長による振り仮名の記載【順次対応しています】

 (2)の届出がなかった場合、通知書の振り仮名が市町村長によって戸籍に記載されます。なお戸籍に記載された振り仮名が誤っている場合は、その後1回に限り「氏(名)の振り仮名の変更届」により変更することが可能です。
 ご自身で「氏(名)の振り仮名の届」を行った後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

3、氏名の振り仮名の届出について【終了しました】

 通知書に記載されている振り仮名が現在使用している読み方と異なる場合は、氏名の振り仮名の届出が必要です。
 ※住民票のシステム上、「っ、ゃ、ゅ、ょ」のような小さい文字が、大きい文字で記載されている場合は、届出が必要です。
 例えば、京子(きょうこ)が(きようこ)になっている、堀田(ほった)が(ほつた)になっている場合などのことです。
 

(1)届出をすることができる人

 「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
●「氏の振り仮名の届」の届出人について
 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

●「名の振り仮名の届」の届出人について
 既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人​が届出人となります。

(2)届出方法

●マイナポータルを利用してオンラインで届出 
●最寄りの市区町村の窓口で届出
●本籍地市区町村への郵送で届出

氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくとも罰則はありません。
手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。


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