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戸籍の氏名振り仮名が記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に振り仮名が記載されることになりました。
この制度開始後に出生届や帰化届等により、新たに戸籍に記載される方は、届出と同時に振り仮名が記載されることになります。
制度の詳細は、法務省のホームページの「フリガナが記載されるまで」<外部リンク>をご覧ください。
1、戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れについて
(1)戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書を確認
5月26日以降、本籍地の市区町村は、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を送付します。この通知書は住民票に記載されている振り仮名を参照し、作成されています。
通知書が届いたら、必ず内容をご確認ください。 本籍が丸亀の方は8月下旬に通知書を発送予定です。
(2)戸籍に記載する振り仮名の届出
通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届け出る必要はありません。
届け出がされなくても、令和8年5月26日以降に通知書の振り仮名が戸籍に記載されます。
(3)令和8年5月26日以降の市区町村長による振り仮名の記載
(2)の届出がなかった場合、通知書の振り仮名が市区町村長によって戸籍に記載されます。なお、その後1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。
振り仮名記載の届出を行った後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
2、氏名の振り仮名の届出について
通知された振り仮名が誤っている場合は、氏名の振り仮名の届出をしてください。
通知書に記載されている振り仮名が現在使用している読み方と異なる場合(小さい文字が大きい文字で記載されているなど※)は、氏名の振り仮名の届出が必要です。
※住民票のシステム上、「っ、ゃ、ゅ、ょ」のような小さい文字が、大きい文字で記載されていることがあります。
例えば、京子(きょうこ)が(きようこ)になっている、堀田(ほった)が(ほつた)になっている場合などのことです。
(1)届出をすることができる人
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
●「氏の振り仮名の届」の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
●「名の振り仮名の届」の届出人について
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出人となります。
(2)届出方法
●マイナポータルを利用してオンラインで届出
操作方法など詳しくは法務省ホームページの「オンライン届出について」<外部リンク>でご確認ください。
●最寄りの市区町村の窓口で届出
市民課窓口で取得もしくはダウンロードして使用してください。
氏の振り仮名の届 [PDFファイル/753KB] 名の振り仮名の届 [PDFファイル/746KB]
●本籍地市区町村への郵送で届出
不備がある場合、受付できない場合がありますので、事前に最寄りの市区町村で内容の確認をしてただくようお願いします。郵送料金は自己負担です。
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくとも罰則はありません。
手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。