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令和7年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税について

ページID:0035117 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度の個人住民税において対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。

※控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者:前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の方。

定額減税の対象者

令和7年度個人住民税の定額減税は、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方が対象となります。

※令和6年中の個人住民税の合計所得金額が1,805万円を超える方、均等割のみ課税となる方、住民税非課税の方は対象外です。

定額減税額

令和7年度個人住民税所得割額から1万円が控除されます。
ただし、減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

※令和7年度のみの適用となります。
※均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。

定額減税の実施方法

令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法に関わらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。

注意事項

  • 定額減税額については、納税通知書又は特別徴収税額の決定通知書の摘要欄に記載しています。
  • 定額減税は、住宅借入金等特別税額控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、すべての税額控除が行われた後の所得割額から控除されます。
  • 寄附金税額控除の特別控除の上限額については、定額減税前の所得割額をもとに算定されます。

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