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令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
制度の概要
国の経済対策に基づき、令和6年度に実施された「定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額が不足していた方等に対し、不足分の給付金を支給します。
本市では、不足額給付の対象となる可能性のある方を抽出し、令和7年夏頃に対象と見込まれる方へ案内書類を送付する予定です。
コールセンターの開設や具体的なスケジュール等の詳細が決まり次第、本ホームページ等で改めてお知らせします。
(注)現時点では、支給対象の該当可否や支給金額などの具体的なお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。
対象者
令和7年1月1日時点で本市に住民登録があり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかの要件に該当する方。
※令和7年1月1日時点で非居住者または死亡している方は対象外です。
※令和7年1月1日時点では居住していても、給付金申請前に死亡された場合は受給できません。
【不足額給付1】
令和6年度に実施された定額減税補足給付金(調整給付)の算定時に、令和5年の所得等を基にした「令和6年分推計所得税額」を用いたことなどにより、実際の令和6年分所得税等が確定した後、本来給付すべき額と調整給付で支給した額に差額が生じた方。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合、給与収入で2,000万円)を超える場合は対象外です。
■支給対象となりうる例
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方。
・令和6年度個人住民税の修正申告をしたことにより、調整給付後に税額修正が生じ、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方。
・退職・休職・転職などにより、令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少し、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方。
・就職等により令和6年に所得税が新たに発生した方。
【不足額給付2】
以下すべての要件を満たす方が対象です。
1.令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税所得割がいずれも定額減税前の税額で0円の方。
(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」対象外の方。
(扶養親族等として定額減税の対象外)
3.低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。
※低所得世帯向け給付とは、以下の給付を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
■支給対象となりうる例
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
給付額
【不足額給付1】
「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」(A)と「調整給付で算定した額(令和6年度)」(B)との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて「不足額給付額」(C)として給付します。
※扶養親族数について、国外に居住する方は除きます。
※令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
※「本来給付すべき額」(A)が「実際に給付した額(調整給付)」(B)を下回った場合、余剰額の返還は求めません。
【不足額給付2】
最大4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円)
申請方法
詳細が決まり次第、お知らせします。
申請期限
詳細が決まり次第、お知らせします。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
市や国からの給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐欺”にご注意ください。
現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察にご連絡ください。
また、「給付金」や「定額減税」に関するお知らせとして、内閣府や内閣官房を騙った電子メールが配信されているとの情報が国等に寄せられています。
もし、お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようご注意ください。
よくある質問
Q1.私は不足額給付の対象ですか。
A.本市で不足額給付の対象となる方には、令和7年夏以降、案内書類を送付予定です。ただし、対象要件によって本人からの申し出が必要な方もいます。
(注)現時点では、支給対象の該当可否や支給金額などの具体的なお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。
Q2.不足額給付を受け取るための手続き方法を教えてください。
A.申請の手続き等につきましては、詳細が決まり次第、本ホームページでお知らせします。
Q3.不足額給付は、どこの自治体から支給されますか。
A.令和7年度個人住民税を課税している自治体(原則として令和7年1月1日時点で住民登録している市区町村)から支給されます。
Q4.課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。不足額給付はどうなりますか。
A.不足額給付は令和7年1月1日時点で、本市に住民登録がある方に対して支給しますので、令和6年中に亡くなられた方は不足額給付を受給することはできません。
Q5.令和7年中にこどもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付はもらえますか。
A.不足額給付の対象にはなりません。
令和6年中の所得税の計算において、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族が増えたとしても、不足額給付には影響しません。
Q6.受給した不足額給付金は課税の対象になりますか。
A.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき非課税です。
Q7.調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることはできますか。
A.調整給付を受給しているかどうかに関係なく、不足額給付の対象要件を満たしていれば、不足額給付を受け取ることができます。ただし、本来であれば調整給付の対象であったにも関わらず、「受け取り拒否を申し出た場合」や「申請手続きを行っていなかった場合」には、不足額給付の支給時に受け取ることができるのは、不足額給付分(支給額イメージ図のC)のみです。調整給付分は、原則として後からまとめて受け取ることはできません。
Q8.いつの時点の情報で対象者を決定しますか。
A.基準日(令和7年7月1日)時点で本市が把握した令和6年度住民税情報と令和6年分所得税情報に基づいて決定します。基準日以降の内容は、不足額給付に反映できませんので必ず期限内に所得の申告等をしてください。
Q9.給与等の源泉徴収票の摘要欄に記載されている「源泉徴収時所得税減税控除済額」、「控除外額」とは何ですか。
A.「源泉徴収時所得税減税控除済額」とは、その収入に対する所得税から定額減税された金額であり、「控除外額」とは、減税しきれなかった金額です。
Q10.「控除外額(控除しきれなかった額)」の金額が支給されるのですか。
A.「控除外額」の金額が不足額給付の金額と必ずしも一致するものではありません。令和6年度調整給付の対象でない場合、もしくは、「控除外額」が令和6年度調整給付の額を上回っている場合は、不足額給付の対象となる可能性があります。
※定額減税前の所得税が0円となった場合は、所得税の定額減税の対象外となります。住民税も同様に定額減税前所得割が0円であれば定額減税対象外です。所得税・住民税ともに定額減税の対象外であれば、不足額給付1の対象とはなりません。(注)不足額給付2の対象となる可能性はあります。