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投票できる人・選挙人名簿登録者数・入場券について

ページID:0036115 更新日:2025年7月3日更新 印刷ページ表示

 

●投票できる人

 次の要件に該当し、丸亀市の選挙人名簿に登録されている方です。
1 年齢18歳以上(平成19年7月21日以前生まれ)の日本国民の方(平成19年=西暦2007年)
2 令和7年4月2日以前から引き続き丸亀市の住民基本台帳に記録されている方
3 欠格事項に該当しない方
 
◆転入・転出をされた方は、その時期によって投票できるかどうかが異なりますので、下記の表をご確認ください。

◎転入の場合
異動内容 転入届出日 投票場所
丸亀市へ転入 令和7年4月2日以前 丸亀市で投票(※1)
令和7年4月3日以降 前住所地で投票(※2)
◎転出の場合
異動内容 転出予定日 投票場所
丸亀市外へ転出 令和7年3月1日以前 新住所地で投票(※3)
令和7年3月2日以降 丸亀市で投票(※1)

(※1)丸亀市の選挙人名簿に登録されている場合
(※2)前住所地の選挙人名簿に登録されている場合

(※3)新住所地の選挙人名簿に登録されている場合

 

(注)上の表はあくまで一般的な場合です。短期間での転入・転出など例外的な場合もありますので、ご注意ください。

 

●選挙人名簿登録者数について

 選挙人名簿登録者数については、下記のリンク先をご確認ください。
 ↠選挙人名簿の登録や閲覧について

●投票所入場券について

 丸亀市コミュニティバスを選挙期間中に利用する際に、投票所入場券を運転手に提示することで運賃が無料になる「選挙に行こう!コミバスフリーパスキャンペーン」を実施します。
 詳しくは、下記のリンク先をご確認ください。

 ↠「選挙に行こう!コミバスフリーパスキャンペーン 」

 

 投票所入場券は、主に次の目的で発行しています。
1 選挙の期日や投票所をお知らせする。
2 投票所での選挙権の有無や本人確認を円滑にする。
 個人ごとに発送しますので、郵便事情によっては、ご家族の中でも届く日が異なる場合があります。
 入場券がお手元に届いても、投票時に選挙権がなければ投票できません。
 また、入場券がお手元にない場合(紛失、未配達等)でも、投票時に選挙権があることが確認できれば投票できます。
 二重投票防止のため、入場券の再発行は行いませんのでご了承ください。
※入場券には、「期日前投票宣誓書兼請求書」の様式を記載しています。
 期日前投票に来られる方は、事前に必要事項を記入のうえ期日前投票所にお越しください。
 選挙当日(7月20日(日曜日))に投票される方は、記入不要です。