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医療・介護・養護施設等及び障害児(者)支援事業所支援金事業について【医療施設等関係】
丸亀市では、公定価格制度により、医療・介護等資材の物価高騰の影響を受けている丸亀市内の医療機関等の負担軽減に向けた緊急対策として、国の臨時交付金を活用し支援金を支給いたします。
支給対象者
丸亀市内に開設(基準日に事業運営をしており、令和7年末までに事業休止または廃止する予定がない)している以下の医療機関等。ただし、国または地方公共団体が設置する病院または診療所を除く。
(1) 病院 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院であって、保険医療機関として厚生労働大臣の指定を受けたもの
(2) 診療所 医療法第1条の5第2項に規定する診療所であって、保険医療機関として厚生労働大臣の指定を受けたもの
(3) 助産所 医療法第2条第1項に規定する助産所
(4) 保険薬局 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険薬局
(5) 施術所 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項若しくは同法第9条の3または柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定に基づく届出を行っているもの
(6) 歯科技工所 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第21条第1項の規定に基づく届出を行っているもの
※上記事業所であっても、要綱の各規定に合致する必要があります
(2) 診療所 医療法第1条の5第2項に規定する診療所であって、保険医療機関として厚生労働大臣の指定を受けたもの
(3) 助産所 医療法第2条第1項に規定する助産所
(4) 保険薬局 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険薬局
(5) 施術所 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項若しくは同法第9条の3または柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定に基づく届出を行っているもの
(6) 歯科技工所 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第21条第1項の規定に基づく届出を行っているもの
※上記事業所であっても、要綱の各規定に合致する必要があります
支援金の額
病院 270,000円
有床診療所 150,000円
無床診療所 70,000円
歯科医院 同上
助産所 同上
保険薬局 20,000円
施術所(注1) 同上
歯科技工所 同上
(注1)同じ住所地(建物内)において、施術室を分けることなく、あん摩マッサージ指圧、はりまたはきゅうを業とする施術所と、柔道整復を業とする施術所を併設している場合は、いずれか1施設に限り支給対象とします。
有床診療所 150,000円
無床診療所 70,000円
歯科医院 同上
助産所 同上
保険薬局 20,000円
施術所(注1) 同上
歯科技工所 同上
(注1)同じ住所地(建物内)において、施術室を分けることなく、あん摩マッサージ指圧、はりまたはきゅうを業とする施術所と、柔道整復を業とする施術所を併設している場合は、いずれか1施設に限り支給対象とします。
スケジュール
・申請内容に訂正等がなければ、1か月程度で指定口座に振り込む予定です。振込通知をいたしませんので、通帳付け込みにてご確認ください。なお、通帳への印字は、マル)イリヨウシエンキンと記載します。
・申請の提出期限は令和7年11月28日(金曜日)とします。【郵送の場合は当日消印有効】
・口座振り込み前に、交付決定通知書を郵送します。(配送の都合で振込日以降になる恐れもありますのでご承知おきください)
・申請の提出期限は令和7年11月28日(金曜日)とします。【郵送の場合は当日消印有効】
・口座振り込み前に、交付決定通知書を郵送します。(配送の都合で振込日以降になる恐れもありますのでご承知おきください)
申請について
申請手続きに必要なもの
・パソコン
・支援金を受け取る口座(通帳)
※口座名に法人名や医療機関名、代表者名等の記載があるもので事業所運営に使用しているものに限ります
・支援金を受け取る口座(通帳)
※口座名に法人名や医療機関名、代表者名等の記載があるもので事業所運営に使用しているものに限ります
申請手続きの流れ
1.以下に掲載している申請書兼請求書をダウンロードしてください
※ダウンロードした申請書兼請求書のタイトルの文頭に案内文書の右下に記載している「CD:●●●●」の●●●●(4桁の数字)を追記してください
2.申請書兼請求書のシートの真ん中にある記入要領を参考に、様式(申請用)へ必要事項を入力してください
3.振込口座の確認を市にて行う必要があるため、記入要領に示したように通帳の該当ページの写しをご準備ください
4.以上、2点のデータを健康課(kenko-k@city.marugame.lg.jp)へ送信してください。なお、送信タイトルは「医療等事業所支援金支給申請」としてください
※メールでの申請をされない場合は、2で作成した申請書兼請求書を印刷し、3に示している通帳の該当ページの写しを添付のうえ、健康課(〒763-8501 丸亀市大手町2-4-21)へ郵送してください。封筒には「医療等事業所支援金支給申請」と朱書きしてください。なお、郵便代はご負担願います
5.申請後、事務局にて審査が完了した後に指定口座にお振込みをします。(振込前に交付決定通知書を郵送しますので、振込日以降、通帳記入にて入金確認をしてください)
※ダウンロードした申請書兼請求書のタイトルの文頭に案内文書の右下に記載している「CD:●●●●」の●●●●(4桁の数字)を追記してください
2.申請書兼請求書のシートの真ん中にある記入要領を参考に、様式(申請用)へ必要事項を入力してください
3.振込口座の確認を市にて行う必要があるため、記入要領に示したように通帳の該当ページの写しをご準備ください
4.以上、2点のデータを健康課(kenko-k@city.marugame.lg.jp)へ送信してください。なお、送信タイトルは「医療等事業所支援金支給申請」としてください
※メールでの申請をされない場合は、2で作成した申請書兼請求書を印刷し、3に示している通帳の該当ページの写しを添付のうえ、健康課(〒763-8501 丸亀市大手町2-4-21)へ郵送してください。封筒には「医療等事業所支援金支給申請」と朱書きしてください。なお、郵便代はご負担願います
5.申請後、事務局にて審査が完了した後に指定口座にお振込みをします。(振込前に交付決定通知書を郵送しますので、振込日以降、通帳記入にて入金確認をしてください)