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市民後見人養成講座

ページID:0036548 更新日:2025年8月20日更新 印刷ページ表示

 

令和7年度 丸亀市市民後見人養成講座受講者募集

認知症や知的・精神障がいなどで判断能力が不十分な方々の生活を支える仕組みの一つに

成年後見制度があります。この制度のニーズは年々高まっています。

だれもが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちを目指し、成年後見制度や市民後見人への

関心と理解を深め、同じ地域に暮らす住民として本人に寄り添える人材を募集しています。

1.日時

基礎研修 ※会場受講

1回目:令和7年11月7日(金曜日) 13時00分 ~ 17時00分

基礎研修 ※自宅学習もしくは会場受講 

※会場受講の場合も自宅学習同様、動画視聴になります

2回目:令和7年11月21日(金曜日) 10時00分 ~ 14時35分

3回目:令和7年11月28日(金曜日) 10時00分 ~ 14時20分

4回目:令和7年12月  5日(金曜日) 10時00分 ~ 14時05分

5回目:令和7年12月12日(金曜日) 10時00分 ~ 16時30分

実践研修 ※会場受講

6回目:令和8年1月16日(金曜日) 9時00分 ~ 16時50分

7回目:令和8年1月28日(水曜日) 9時00分 ~ 16時20分

2.講座内容

詳細はチラシをご覧ください → 令和7年度市民後見人養成講座チラシ [PDFファイル/628KB]

※チラシの情報は時間等が変更となる場合がございます

3.場所

ひまわりセンター4階会議室(丸亀市保健福祉センター)

4.参加費

無料

5.定員

20名  ※定員に達した場合は、お断りさせていただく場合がございます

6.対象者

(1)18歳以上69歳未満である者(令和7年4月1日時点)

(2)丸亀市民で、現に在住している者

(3)成年後見制度並びに高齢者及び障害者に対する福祉活動に理解と熱意があり

    心身ともに健康である者

(4)原則養成研修のすべての過程を受講できる者

(5)市民後見人として活動する意思がある者

(6)親族以外の後見人等になっていない者(任意後見契約受任者及び任意後見人を含む)

(7)次のいずれにも該当しない者

 ア 民法第847条に規定する後見人の欠格事由に該当するもの

 (民法第847条)

  1. 未成年者

  2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人

  3. 破産者

  4. 被後見人に対して訴訟をし、またはした者並びにその配偶者及び直系血族

  5. 行方の知れない者

  イ 民法第20条第1項に規定する制限行為能力者

  ウ その他後見等を行うにつき支障があると認められる者

 (8)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

         (平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

7.申込方法・締切

締切:令和7年10月24日(金曜日)17時まで

お申し込みは下部の「申し込みはコチラ」から簡単に行えます。

※それ以外の方法でもチラシ下部の申込欄を切り取り、Faxで送信いただくか、お電話でのお申し込みも可能です。ご不明な点につきましては、下記の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

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