本文
令和8年度 保育施設等新入園児(2・3号認定児)の受付を開始します
申込みについて
保育施設等の利用申込みをするに当たり、以下の点をご確認のうえ、手続きをしてください。
また、その他の保育施設利用に関することを「令和8年度 教育・保育施設等利用ガイド」にまとめております。必ずご確認いただいたうえで手続をしてください。
-
保護者等が就労(求職中も含む)などにより、家庭内で保育できない乳幼児が対象です。
-
出産予定や年度途中での入所(園)も受付けします。
-
入所期間中は、入所されるお子様と保護者の住民票住所地が丸亀市である必要があります。
-
2・3号認定児の入所は毎月1日からのみです。月途中からの入所は行っておりません。

飯山地区の公立保育施設を希望されている方へ
飯山地区の公立施設は、建物の老朽化が進んでおり、市では近隣の保育施設等との統廃合も含め、今後のあり方について検討しています。
現時点での検討状況は、次の通りです。検討状況に変更等あれば、随時お知らせいたします。
-
飯山こども園
0~2歳児を受入れられるよう、令和8年度から調理室の設置および0~2歳児用のトイレの取り付け工事を行う予定です。低年齢児の受入れを令和11年度から開始する予定です。
-
飯山南保育所
施設の老朽化のため、令和9年度から大規模改修工事を実施する予定です。
工事期間中は飯山こども園において保育を行い、工事完了後、もとの園舎に戻ります。令和11年度にこども園として受入れを開始する予定です。
-
飯山北第一保育所
施設の老朽化のため、令和11年度以降に飯山こども園に統合し、保育所を閉所する予定です。
申込みの受付期間と場所

※12月26日までの受付期間による優先順位はありません。
申込みから内定までの流れ
(1)令和8年度4月入所(園)希望の場合
(2)令和8年度5月から3月入所(園)希望の場合
入所申込み時に必要なもの
入所申込時に必要なものとして以下のものをご準備いただきますようお願いいたします。
※各書類は、丸亀市役所2階の幼保運営課、綾歌・飯山市民総合センターの窓口にも設置しています。
| 申込書類 |
|---|
| ・丸亀市教育・保育給付認定申請書 兼 保育施設等入所申込書 兼 現況届 ・重要事項確認書兼同意書 ・保護者全員の保育を必要とする事由を確認するための書類(就労証明書など) ・個人番号(マイナンバー)の提供に関する届出書(既に認定を受けている方は支給認定証) ・家庭状況等により必要な書類 |
| 持ってきていただくもの |
|---|
|
・入所申込児童の世帯全員の個人番号が確認できるもの ・申込に来る人の本人確認ができるもの |
※詳しくはこちらよりご確認ください→「令和8年度 保育施設等申込書類ダウンロード」ページへ移動する
ご自分の必要書類を確認するには、こちらのフォームをご利用ください。<外部リンク>
いくつかの質問に答えるだけで、必要書類のリストアップを行うことができます。
いくつかの質問に答えるだけで、必要書類のリストアップを行うことができます。
入所選考基準について
入所調整時に用いております保育施設等利用調整基準を公表します。
指数の高い方から順に入所調整を行います。
指数は、申込みの際にご提出いただく書類に基づいて判定します。
指数の高い方から順に入所調整を行います。
指数は、申込みの際にご提出いただく書類に基づいて判定します。
※正式な指数は、提出いただいた書類を審査したうえで確定いたします。本フォームは参考までにご利用ください。
保育料の算定について
-
令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化がスタートし、3歳児クラスから5歳児クラスのすべてのお子さまと、0歳児クラスから2歳児クラスの市区町村民税非課税世帯のお子さまの保育料が無償になりました。
-
無償化の対象とならないお子さまの保育料の算定は、算定対象者の市区町村民税課税額などに基づき、決定します。
丸亀市に令和7年1月1日及び令和8年1月1日時点で住所がある保護者の方は、それぞれ令和6年中及び令和7年中の収入の申告をお願いします。
(勤務先等での年末調整や、確定申告がお済みの場合は不要です。) -
令和8年1月2日以降に丸亀市に転入して来られた方は、令和7年1月1日及び令和8年1月1日時点で住所がある市区町村で、それぞれ令和6年中及び令和7年中の収入の申告をお願いします。
-
なお、申告の確認ができない場合は、別途ご連絡します。
保育施設等一覧
丸亀市内の保育施設等一覧についてはこちらを参照してください。
入所後の注意事項など
-
ならし保育
入所(園)前の保育施設等の利用の有無に関わらず、おおむね1ヶ月程度のならし保育が必要です。
ならし保育期間は、お子様の年齢や施設での入所(園)後の慣れ具合によるため、保護者と保育施設等の保育士が相談しながら行います。
ならし保育期間は、お子様の年齢や施設での入所(園)後の慣れ具合によるため、保護者と保育施設等の保育士が相談しながら行います。
-
保育時間
原則として平日8時間です。各施設によって異なりますので、お問い合わせください。
ただし、保護者の勤務状況によっては、それを考慮した保育時間を設けていますのでご相談ください。
ただし、保護者の勤務状況によっては、それを考慮した保育時間を設けていますのでご相談ください。
-
延長保育
認定を受けられた認定区分で利用可能な保育時間を超える利用があった場合は、保育料とは別に延長保育料がかかります。
「支給認定証」の認定区分や、入所(園)される保育施設の保育時間、延長保育料は入所までにご確認ください。
「支給認定証」の認定区分や、入所(園)される保育施設の保育時間、延長保育料は入所までにご確認ください。
-
退所(園)
年度の途中で、住居移転や保育を必要とする事由に該当しなくなったなどの理由で退所される場合は、利用施設にご連絡いただき、退所される月の25日までに「退所届」を施設へご提出ください。
※市外へ転出される場合、退所月の1日時点で丸亀市にお子様と保護者の住民票がある場合、月途中で転出届を提出された場合でも月末まではご利用いただけます。
※市外へ転出される場合、退所月の1日時点で丸亀市にお子様と保護者の住民票がある場合、月途中で転出届を提出された場合でも月末まではご利用いただけます。
- その他のよくあるお問い合わせをまとめております。

