ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 建築住宅課 > 丸亀市空き家マッチング事業

本文

丸亀市空き家マッチング事業

ページID:0039181 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

眠っている空き家、もう一度活躍させませんか?

丸亀市では、空き家の利活用を促進するため、所有者の方から同意を得た空き家の情報を宅地建物取引業者へ提供し、空き家の売買等につなげる「丸亀市空き家マッチング事業」を行っています。

  • 空き家を相続したけれど、現在も将来も使う予定がない
  • 毎年草木の管理をしたり、固定資産税を払うのが大変
  • 売却したいけれど、どの不動産業者に頼んだら良いか分からない

このようなお悩みをお持ちの方はぜひ、本事業をご活用ください。

 

(1)事業の流れ

​手順は簡単です。申し込んだら、あとは連絡を待つだけ。

「この空き家を取り扱いたい!」と思った宅地建物取引業者があれば、連絡が来ます。

条件が整えば、売ったり貸したりすることが可能です。

事業の流れ

※本事業の登録事業者とは

本市と協定を締結している(一社)香川宅建丸亀支部の会員で、本事業に登録した宅地建物取引業者です。

登録事業者一覧 [PDFファイル/421KB]

(2)申込方法

インターネットから申し込む場合

申込みサイト<外部リンク>(LoGoフォーム)より、お申し込みください。

複数の物件をお申し込みの場合は、物件ごとに入力・送信を繰り返してください。

申込書に記入して提出する場合

チラシ兼申込書 [PDFファイル/893KB]」に必要事項を記入いただき、丸亀市建築住宅課まで提出ください。(郵送での提出も可)

複数の物件をお申し込みの場合は、物件ごとに申込書を作成ください。

<郵送先>

〒763-8501 丸亀市大手町二丁目4番21号

丸亀市 都市整備部 建築住宅課

(3)注意事項

下記のことをご理解いただいた上で、お申し込みください。

  • 既に不動産事業者と売買等の媒介契約を締結している物件については、お申し込みいただけません。
  • 丸亀市内に空き家を所有している方が申込みの対象となります。
  • 提供された物件情報を基に、登録事業者は取扱いを希望した物件のみ、申込者の方に直接連絡いたします。複数の事業者から連絡がある場合や、お申し込みいただいても、物件の状況によっては、登録事業者から連絡が来ない場合もあります。
  • 登録事業者と売買等に関する協議を行っていただき、媒介契約を締結するかどうかについては、申込者の方が決定してください。(登録事業者と必ず媒介契約を締結しなければならないものではありません。)なお、協議に際し、登記簿謄本等の取得のために費用を要する場合があります。
  • 市は、売買等の協議・契約には関与いたしません。また、契約に関するトラブル等が発生した場合には、当事者間で責任をもって解決をお願いいたします。
  • 売買等が成立した場合には、宅地建物取引業法の規定により、仲介手数料のお支払いが必要となります。詳しくは、契約を交わした登録事業者にご確認ください。
  • 本事業以外で売買等が成立した場合には、ご連絡ください。
  • 登録された物件情報の削除を希望される場合には、ご連絡ください。
  • 登録期間は申込受付日から2年後の年度末(3月31日)までです。終了後は登録内容を削除しますので、引き続き登録を希望する場合は、改めてお申し込みいただく必要があります。
  • 申し込みの際に提供いただきました個人情報は、本事業の登録事業者に提供いたしますが、空き家等対策以外の目的では利用いたしません。
  • 申し込み後も空き家の管理責任は所有者となりますので、適切な管理をお願いいたします空き家の管理にお困りの場合は、丸亀市空家等管理活用支援法人にご相談いただくことも可能です

(4)Q&A

Q:申込書に記載した個人情報は何のために使われますか?

A:申込書に記入した個人情報は、次の3点のために使用いたします。それ以外の目的には使用いたしません。

1.登録事業者である宅地建物取引業者が「媒介を行うことができる物件かどうか」を調査するため

2.取扱いを希望する登録事業者が、申込者と連絡を取るため

3.本市が実施する空き家等対策において、本市が所有関係者の方と連絡を取るため

Q:誰でも申し込めますか?

A:原則として、丸亀市に空き家を所有している方なら誰でも申し込めますが、既に不動産業者と売買等の媒介契約を締結している物件はお申し込みいただけません。

Q:インターネットで入力した内容を修正できますか?

A:送信後の修正はできません。市で修正しますので、お手数ですが、丸亀市建築住宅課までご連絡ください。

Q:媒介契約に手数料はかかりますか?

A:媒介契約自体に費用はかかりませんが、現地調査等で通常想定されないもの等については、費用が発生することがあります。また、物件の売買等の取引きが成立した際には、一般的な不動産取引と同様、仲介手数料等がかかります。詳しくは、連絡のあった登録事業者にご確認ください。

Q:お断りしても、しつこく連絡が来ないか不安。

A:登録事業者は、市が協定を結んでいる団体の会員ですので、安心してご相談いただけます。お困りごとがありましたら、丸亀市建築住宅課までご相談ください。

Q:申し込んだ後、途中でやめることができますか?

A:丸亀市建築住宅課までご連絡いただけましたら、途中で取りやめることも可能です。

(5)その他

一般社団法人香川宅建丸亀市部との協定書 [PDFファイル/542KB]

丸亀市空き家マッチング事業実施要領 [PDFファイル/419KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

まるがめいと<外部リンク>