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カスタマーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講じることが事業主に義務化されます
令和元年6月に、労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。
そして、令和7年の改正では、職場におけるカスタマーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講じることも事業主の義務となりました。令和7年の改正法の施行日は、令和8年10月1日とされています。
カスタマーハラスメントとは
一般に、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為を「カスタマーハラスメント」といいます。
本来、顧客などからのクレームは、商品・サービスや接客態度などに対し不満などを訴えるもので、それ自体が問題とはいえず、業務改善や新たな商品開発などにつながるものでもあります。しかし、クレームの中には、過剰な要求を行ったり、商品・サービスに不当な言いがかりをつけたりするものもあります。そのような不当・悪質なクレームはカスタマーハラスメントに該当する可能性があり、従業員本人に過度なストレスをかけるほか、企業等にも多大な損失を招くことが想定されるため、企業等はこれらから従業員を守る対応をとることが求められます。
詳しくは、厚生労働省HP、マニュアル等をご確認ください。
厚生労働省 職場におけるハラスメント防止のために(厚生労働省HP)<外部リンク>
厚生労働省ポータルサイト あかるい職場応援団<外部リンク>
カスタマーハラスメント対策企業マニュアル<外部リンク> <正誤表><外部リンク>
カスタマーハラスメント対策リーフレット<外部リンク>

