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【令和8年2月1日適用】建設工事における現場代理人の兼務要件を緩和します

ページID:0039930 更新日:2025年12月24日更新 印刷ページ表示

 建設業者の更なる施工体制の合理化による受注機会の拡大を図るため、

「建設工事における現場代理人兼務の取扱要領」 [PDFファイル/122KB]を一部改正しましたのでお知らせします。

 

 同一の現場代理人が他工事と兼務できる対象工事の契約金額

(改正前)4,000万円未満 ⇒ (改正後)4,500万円未満

 なお、改正内容は令和8年2月1日から適用します。

 
 

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