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令和7年度2・3月保育施設等入所選考の結果を公表します

ページID:0040348 更新日:2026年1月14日更新 印刷ページ表示
令和7年度2・3月保育施設等入所選考の結果を以下のとおり発表します。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • すでに令和8年度4月入所申込みをしている方で、申込みの取下を希望する方(令和8年4月入所選考で入所決定施設からの転所を希望しない方)は、身分証明書をご持参のうえ、令和8年1月19日(月曜日)までに幼保運営課または各市民総合センターの窓口でお手続きをお願いします。窓口に来ることが困難な場合は、電話でご連絡のうえ、メールまたはFAXでお手続きをお願いします。取下げをしない場合は、4月入所選考を実施いたしますので、ご注意ください。
 
  • 入所決定施設から周知会の案内があります。周知会は必ずお子様と一緒に出席してください。
 
  • ならし保育については、おおむね1ヶ月程度必要です。早い時間でのお迎えになりますので、対応をお願いします。
 
  • 未転入の方のうち、2月入所の方は令和8年1月21日(水曜日)、3月入所の方は令和8年2月18日(水曜日)を目処に丸亀市へ転入をお願いします。転入できましたら、幼保運営課まで必ずご連絡をお願いします。
 
  • 令和7年度市区町村民税(令和6年中の収入)が未申告の方は、保育料の算定ができません。令和7年1月1日時点の住所地の市区町村で令和8年1月21日(水曜日)までに必ず申告を済ませてくださいますようお願いします。(収入がない方であっても、申告が必要です。保育料を最高額として仮算定いたします。)
 
  • きょうだいが既に在園している方や同時に保育施設等入所申込みをされた方は、きょうだいそれぞれの支給認定証を確認してください。その際、きょうだいの保育の必要性(保育が必要な理由)や、保育必要量(標準時間・短時間)について相違がある場合は、保育の必要性や保育必要量を揃えるための変更手続きが必要です。令和8年1月21日(水曜日)までに本人確認書類を持参し、幼保運営課窓口にて手続きをお願いします。
 
--変更が必要な方の例--
 既在園児 「育児休業(短時間)」、新規入園児 「就労(標準時間)」の場合
                   ⇩ ⇩ ⇩
 既在園児のみ「育児休業(短時間)」→「就労(標準時間)」 への変更が必要です。
 
  • 求職中や妊娠・出産で入所される方は、期間限定の入所となります。詳しくは下記「期間限定(求職中、妊娠・出産)での入所申込みについて」をご確認ください。
 
 
  • 育休から就労復帰を予定されている方は復帰後1ヶ月以内に再度就労証明書のご提出が必要となります。復帰後に職場へご依頼いただき、幼保運営課・各市民総合センター窓口、または入所(園)施設へご提出ください。
 
  • 就労予定の方は、就労開始月の月末までに就労証明書(決定分)を幼保運営課・各市民総合センター窓口、または入所(園)施設へご提出ください。
 
  • 転所の方は転所元の施設へ令和8年1月23日(金曜日)までに必ず退所届をご提出ください。(すでに提出済みの方は不要です。)
 なお、転所が決定した場合は転所希望を取り止め、転所元の施設へ戻ることはできません。
 
 
  • 令和8年度の保育施設等入所申込みをされている方は、令和8年4月入所の選考結果を令和8年1月末に公表する予定としております。公表日については、別途、市のホームページでお知らせいたします。
 
  • 幼稚園への入園決定や急な転勤などの理由により丸亀市内の保育施設への入所希望を取り止める場合は、幼保運営課窓口または各市民総合センター窓口でお手続きをお願いします。入所内定後に入所を辞退されますと、次回以降の選考で不利となる場合がございますので、可能な限り辞退されることのないようお願いします。
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