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投票できる人・選挙人名簿登録者数・入場券について

ページID:0040523 更新日:2026年1月20日更新 印刷ページ表示

 

●投票できる人

 次の要件に該当し、丸亀市の選挙人名簿に登録されている方です。
1 年齢18歳以上(平成20年2月9日以前生まれ)の日本国民の方(平成20年=西暦2008年)
2 令和7年10月26日以前から引き続き丸亀市の住民基本台帳に記録されている方
3 欠格事項に該当しない方
 
◆転入・転出をされた方は、その時期によって投票できるかどうかが異なりますので、下記の表をご確認ください。

◎転入の場合
異動内容 転入届出日 投票場所
丸亀市へ転入 令和7年10月26日以前 丸亀市で投票(※1)
令和7年10月27日以降 前住所地で投票(※2)
◎転出の場合
異動内容 転出予定日 投票場所
丸亀市外へ転出 令和7年9月25日以前 新住所地で投票(※3)
令和7年9月26日以降 丸亀市で投票(※1)

(※1)丸亀市の選挙人名簿に登録されている場合
(※2)前住所地の選挙人名簿に登録されている場合
(※3)新住所地の選挙人名簿に登録されている場合

 

(注)上の表はあくまで一般的な場合です。短期間での転入・転出など例外的な場合もありますので、ご注意ください。

 

●選挙人名簿登録者数について

 選挙人名簿登録者数については、下記のリンク先をご確認ください。
 ↠選挙人名簿の登録や閲覧について

●投票所入場券について

 投票所入場券は、主に次の目的で発行しています。

1 選挙の期日や投票所をお知らせする。
2 投票所での選挙権の有無や本人確認を円滑にする。


​ 今回の衆議院議員総選挙では、投票所入場券の配布が従来より遅れる見込みとなっておりますが、投票所入場券がない場合(紛失、未配達等)でも、丸亀市の選挙人名簿に登録があり、投票時にこの選挙の選挙権があることの確認ができれば投票することができます。
 また、投票所入場券は個人ごとに発送しますので、郵便事情によっては、ご家族の中でも届く日が異なる場合があります。
 (入場券がお手元に届いても、投票時に選挙権がなければ投票できません。)


※二重投票防止のため、入場券の再発行は行いませんのでご了承ください。
※入場券には、「期日前投票宣誓書兼請求書」の様式を記載しています。
 期日前投票に来られる方でお手元に投票所入場券が届いている方は、事前に必要事項を記入のうえ期日前投票所にお越しください。
 選挙当日(令和8年2月8日(日曜日))に投票される方は、記入不要です。

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●コミバスフリーパスキャンペーンについて

 丸亀市コミュニティバスを選挙期間中に利用する際に、「無料乗車券」(※今回の選挙では実施方法が変更となっております。)を運転手に提示することで運賃が無料になる「選挙に行こう!コミバスフリーパスキャンペーン」を実施します。
 詳しくは、下記のリンク先をご確認ください。

 ↠「選挙に行こう!コミバスフリーパスキャンペーン 」