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特別障害者手当等について

ページID:0041840 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

特別障害者手当

精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

対象者

精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者

※所得制限があります。詳しくは厚生労働省ホームページ【特別障害者手当について】<外部リンク>をご覧ください。

​支給額及び支払時期

  • 支給額
    月額29,590円(令和7年4月より適用)
  • 支払時期
    原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までを支給します。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 預金通帳
  • 診断書(様式は福祉課にあります)
  • 本人の個人番号がわかるもの

障害児福祉手当

重度障害児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

対象者

精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者

※所得制限があります。詳しくは厚生労働省ホームページ【障害児福祉手当について】<外部リンク>をご覧ください。

支給額及び支払時期

  • 支給額
    月額16,100円(令和7年4月より適用)
  • 支払時期
    原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までを支給します。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 預金通帳
  • 診断書(様式は福祉課にあります)
  • 本人の個人番号がわかるもの