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丸亀市サイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

12 つくる責任 つかう責任6 安全な水とトイレを世界中に
ページID:0042505 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示
 地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
 これを踏まえ、情報セキュリティ基本方針を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。
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