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投票できる人・選挙人名簿登録者数・入場券について
●投票できる人
次の要件に該当し、丸亀市の選挙人名簿に登録されている方です。
1.年齢18歳以上(平成20年8月31日以前生まれ)の日本国民の方(平成20年=西暦2008年)
2.香川県知事選挙は令和8年5月12日以前(香川県議会議員補欠選挙は令和8年5月20日以前)から引き続き丸亀市の住民基本台帳に記録されている方
3.欠格事項に該当しない方
◆転入・転出をされた方は、その時期によって投票できるかどうかが異なりますので、下記の表をご確認ください。
(注意)下記の表は県知事選挙及び県議会議員補欠選挙の2選挙とも投票ができる方の一般的な例となります。
令和8年5月13日から5月20日に転入された方など、当てはまらない場合もございますのでご注意ください。
| 異動内容 | 転入届出日 | 投票場所 |
|---|---|---|
| 県内他市町から転入 | 令和8年5月12日以前 | 丸亀市で投票 |
| 令和8年5月13日以降 | 前住所地で投票(※1)(※2) | |
| 県外から転入 | 令和8年5月12日以前 | 丸亀市で投票 |
| 令和8年5月13日以降 | 投票できません |
| 異動内容 | 転出予定日 | 投票場所 |
|---|---|---|
| 県内他市町へ転出 | 令和8年4月11日以前 | 新住所地で投票 |
| 令和8年4月12日以降 | 丸亀市で投票(※1)(※3) | |
| 県外へ転出 | 全期間 | 投票できません |
(※1)投票所にて「引き続き香川県内に住所を有する旨の証明書」(無料:市民課にて発行)の提示または引き続き県内居住者であることの確認を受けなければなりません。
なお、この確認には時間を要しますので、出来るだけ証明書をお持ちいただいた方がスムーズに投票できます。
(※2)前住所地の選挙人名簿に登録されている場合。
(※3)丸亀市の選挙人名簿に登録されている場合。
●選挙人名簿登録者数について
選挙人名簿登録者数については、下記のリンク先をご確認ください。
⇒名簿登録
●投票所入場券について
丸亀市コミュニティバスを選挙期間中に利用する際に、投票所入場券を運転手に提示することで運賃が無料になる「選挙に行こう!コミバスフリーキャンペーン」を実施します。
詳しくは、下記のリンク先をご確認ください。
投票所入場券は、主に次の目的で発行しています。
1. 選挙の期日や投票所をお知らせする。
2. 投票所での選挙権の有無や本人確認を円滑にする。
8月13日(木曜日)以降に発送しますが、個人ごとに発送しますので、郵便事情によっては、ご家族の中でも届く日が異なる場合があります。
入場券がお手元に届いても、投票時に選挙権がなければ投票できません。
また、入場券がお手元にない場合(紛失、未配達等)でも、投票時に選挙権があることが確認できれば投票できます。
二重投票防止のため、入場券の再発行は行いませんのでご了承ください。
※入場券には、「期日前投票宣誓書兼請求書」の様式を記載しています。
期日前投票に来られる方は、事前に必要事項を記入のうえ期日前投票所にお越しください。
選挙当日(8月30日(日曜日))に投票される方は、記入不要です。



