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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

ページID:0045362 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

追加給付についての概要

平成25年から実施された生活扶助基準改定が令和7年6月27日の最高裁判決により違法と判断されたことへの対応として、国の方針に基づき、対象者に対して生活保護費を追加給付します。

対象者

平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に、本市で生活保護を受給していた世帯

※既に生活保護を受給していない世帯であっても、この期間に生活保護を受給していた世帯は対象となります。

※外国籍の方も追加支給の対象です。

亡くなった方は追加給付の対象外です。

申出について

丸亀市で生活保護を受給していた期間の追加給付がある場合は、申出書の提出により丸亀市から支給します。

(丸亀市以外で生活保護を受給していた期間がある場合は、その自治体にお問合せください。)

※本申出は当時の世帯主が行うものとなります。(当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる方が申出を行ってください。)

※現在も丸亀市で生活保護を受給されている方につきましては職権にて一括での支給予定です。(申出不要)

受付期間 : 令和8年8月3日(月曜日)から

令和8年8月3日以降、申出いただいた方より順次給付します。

申出方法

窓口 ▶ 丸亀市役所 2階 福祉課 保護担当

郵送 ▶ 送付先:〒763-8501 香川県丸亀市大手町二丁目4番21号 丸亀市役所 福祉課 追加給付担当 

《 注意事項 》 下記の内容についてご承知おきください。

※1 不実の申請その他不正な手段により申出に基づく支給を受けた場合は、用法の規定によって処罰されることがあります。

※2 本申出は当時の世帯主が行うものとなります。(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主。以下同じ。)

    当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者が申出を行ってください。

追加給付をかたった詐欺にご注意ください​

追加給付に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。ご自宅などに丸亀市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに丸亀市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

お問合せ先

厚生労働省において「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」が設置されています。

支給額の目安等は下記の番号にお問合せください。

※電話により当時の保護受給歴や受給内容の問い合わせがあった場合、個人情報保護の観点からお答えはできません。

→電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)平日9時から17時まで※8月から10月の間に限り、土日祝も開設しています。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>

※申出書については上記記載「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター〈外部リンク〉」よりダウンロードしてください。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について<外部リンク>


まるがめいと<外部リンク>
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