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丸亀市貨物運送事業者支援給付金

ページID:0046172 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

丸亀市貨物運送事業者支援給付金

丸亀市では燃料価格高騰の影響を大きく受け、事業活動に支障が生じている市内貨物運送事業者を支援するため給付金を交付します。

対象者

以下1〜3のいずれにも該当する事業者

  1. 令和8年8月1日現在、次の(ア)〜(ウ)のいずれかに該当する事業者で、丸亀市内に本社、主たる事業所又は営業所を有し、かつ営業を継続していること。
    (ア)一般貨物自動車運送事業者 … 貨物自動車運送事業法第2条第2項に定める一般貨物自動車運送事業を営むもの
    (イ)特定貨物自動車運送事業者 …貨物自動車運送事業法第2条第3項に定める特定貨物自動車運送事業を営むもの
    (ウ)貨物軽自動車運送事業者 …貨物自動車運送事業法第2条第4項に定める貨物軽自動車運送事業を営むもの
  2. 法人事業者にあっては丸亀市法人市民税の納付実績があること。
  3. 納税義務のある市区町村税を滞納していないこと。

給付額

丸亀市内の事業所に配置している車両台数に下記の給付額を乗じて計算した額
※令和8年8月1日時点において、自動車検査証の使用者の欄が交付対象者であり、かつ、自家用・事業用の別欄が事業用であること、また、自動車検査証記録事項の使用の本拠の位置欄が丸亀市内の住所である下記の車両が交付対象となります。

交付対象車両 交付額
一般貨物自動車運送事業の用に供する車両(緑ナンバー) 1台につき1万円
特定貨物自動車運送事業の用に供する車両(緑ナンバー) 1台につき1万円
貨物軽自動車運送事業の用に供する車両(黒ナンバー) 1台につき8千円

申請期間​

令和8年9月1日(火曜)から令和8年11月30日(月曜)まで〈消印有効〉

(注意点)
1事業者につき1回限りの交付となるため、丸亀市内に複数の営業所等がある事業者様におかれましては、丸亀市内営業所分を取りまとめのうえ、一括でご申請ください。

申請書類

  1. 交付申請書兼請求書(様式第1号) [Wordファイル/27KB]
  2. 交付対象車両一覧(様式第2号) [Wordファイル/15KB]
  3. 貨物運送事業を経営していることを証明する書類の写し(許可書、届出書等)
  4. 交付対象車両全てに係る自動車検査証の写し、自動車検査証記録事項の写し
  5. 丸亀市内に本社、主たる事業所又は営業所があることが確認できる書類(登記簿謄本の写し等)
  6. 市区町村税の滞納がないことを証明する書類(納税先が丸亀市の場合は不要)
  7. 口座名義人及び口座番号がわかる通帳又はキャッシュカードの写し

提出先・お問い合わせ先

〒762-8515
 丸亀市飯山町川原1114番地1 飯山市民総合センター2階 203会議室
 「丸亀市貨物運送事業者支援給付金係」宛

TEL : 050-3611-2655

 


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