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まちなか広場の減免申請

ページID:0046740 更新日:2026年9月18日更新 印刷ページ表示

まちなか広場の使用料減免申請

広場内で行為や占用等を行うとき、次のような理由から使用料の減免を受けようとする場合は、下記の申請書に必要事項をご記入のうえ、都市計画課まで提出してください。

  1. 国または地方公共団体が、公用または公益のために使用するとき。
  2. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する事業のために使用するとき。
  3. 地域的な市民の団体がその団体の利用に役立てるため使用するとき。

その他の理由により減免を受けようとする場合は、都市計画課までご相談ください。

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