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【事業者の皆様へ】消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0006446 更新日:2023年2月22日更新 印刷ページ表示

令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。適格請求書等保存方式の下では、「適格請求書(インボイス)」などと帳簿の保存が仕入れ税額控除の要件となります。

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対し正確な適正税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたデータをいいます。
適格請求書(インボイス)を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

開始時期

令和5年10月1日
※制度か開始時より適格請求書発行事業者となるためには、令和5年3月31日までに登録申請が必要となります。

お問い合わせ先

軽減・インボイスコールセンター
専用ダイアル 0120-205-553(無料)
受付時間 9時00分~17時00分

 

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
インボイス制度の概要|国税庁<外部リンク>
特集 インボイス制度<外部リンク>