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丸亀市第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画(案)に関するパブリックコメントの実施について

ページID:0022588 更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

御意見の募集は終了しました。

今回いただいた御意見は、今後の施策の参考にさせていただきます。
御意見をお寄せいただきありがとうございました。

意見の概要と本市の考え方 [PDFファイル/158KB]

 

◆パブリックコメントとは?

 行政機関が政策等を立案する際に、その案を公表し、市民の皆さんから案に対するご意見をいただいて最終的な意思決定を行うというもので、行政の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的としています。

 

1 意見募集を行う計画案

 丸亀市第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画(案) [PDFファイル/1.62MB]

 募集要領 [PDFファイル/844KB]

2 募集の趣旨

 本計画は、令和5年度をもって現行計画の計画期間が終了することから、障害者総合支援法第88条第1項に規定された「市町村障害福祉計画」と児童福祉法第33条の20第1項に規定された「市町村障害児福祉計画」として一体的に策定するもので、丸亀市第3次障がい者基本計画(計画期間:令和3年度~令和8年度)と調和がとれたものになるよう定められています。国の「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に即して、障がい福祉サービス等、障がい児通所支援等、地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する計画として、本計画(案)をとりまとめましたので、市民の皆さまからご意見を募集します。

3 資料の閲覧方法

(1)市のホームページ

(2)文書による閲覧場所

    ●丸亀市役所(1階情報公開コーナー、2階福祉課)

    ●綾歌市民総合センター  ●飯山市民総合センター  ●本島市民センター  ●広島市民センター

    ●各コミュニティセンター ●丸亀市保健福祉センター(ひまわりセンター) 

    ●綾歌保健福祉センター  ●飯山総合保健福祉センター

    ●市民交流活動センター(マルタス)  ●中央図書館  ●綾歌図書館  ●飯山図書館

4 意見を提出できる人

○丸亀市内に住んでいる人

○丸亀市内に通勤・通学している人

○丸亀市内で事業または活動を行う法人や団体

○丸亀市に対して納税義務がある人、法人や団体

○本件の実施に関し利害関係のある人、法人や団体

5 意見の提出方法

  意見は所定の様式 もしくは 自由様式にて記入し、郵便、Fax、電子メールまたは持ってくるのいずれかの方法で提出してください。

意見提出用様式 [Wordファイル/37KB]

6 意見等の提出先

​ 〒763-8501

 丸亀市大手町二丁目4番21号 丸亀市健康福祉部福祉課

 電話 0877-24-8805  Fax 0877-24-8861

 Eメール fukushi-k@city.marugame.kagawa.jp

 持ってくる 丸亀市健康福祉部福祉課

7 意見の提出期間 

 令和6年1月10日(水曜日)~令和6年2月8日(木曜日)

8 提出の際の注意事項

(1)必ず氏名と住所(団体の場合は団体名及び所在地)を明記してください。

   (記載されていないものは意見として受付できません。)

(2)住所または所在地が市外の場合は、市内に所有する事務所もしくは事業所、勤務先、学校名等を、納税義務がある場合や利害関係を有する場合は、その旨と内容についても記載してください。

(3)電話、窓口等での口頭による意見の受付及び個別回答はできません。

9 提出された意見の公表

 提出された意見の概要と意見に対する市の考え方をとりまとめて、市のホームページで公表します。なお、類似の意見につきましては、市でまとめさせていただくこともありますので、ご了承ください。

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