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新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度

ページID:0002221 更新日:2023年3月15日更新 印刷ページ表示

健康被害救済制度とは

 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になる・障害が残るなど)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから救済制度がもうけられています。
 健康被害が予防接種を受けたことによるものだと厚生労働大臣が認定したとき、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の給付が市より行われます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律など、外部の専門家により構成される国の審査会で、その因果関係を判断する審査が行われます。

給付の決定までの流れ

 ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づき、予防接種・感染症・医療・法律などの専門家により構成される 疾病・障害認定審査会が因果関係を判断する審査を行います。審査結果を受けて、接種時に住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。
※救済給付の決定に不服があるときは、都道府県知事に対し、審査請求をすることができます。

給付の決定までの流れの画像

提供資料:厚生労働省リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について」[PDFファイル/560KB]

給付の種類・給付額

 新型コロナワクチンは、予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種に該当します。また、疾病区分において、A類疾病と同じ水準で給付は次のように適用されます。

給付の種類

給付内容

給付額
(臨時・A類疾病の定期接種)

医療費

予防接種を受けたことによる疾病について、その治療に要した費用を支給。
※薬の容器等保険適用外のものは給付対象外。

保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時の食事療養費標準負担額等。

医療手当(月額)

予防接種を受けたことによる疾病について、その入院通院等に必要な諸経費を支給。

1か月の間に
通院3日未満 35,000円
通院3日以上 37,000円
入院8日未満 35,000円
入院8日以上 37,000円
入院と通院がある場合 37,000円

障害児養育年金(年額)

予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。

1級 1,581,600円
2級 1,266,000円
※条件により介護加算あり。
※特別児童扶養手当等の額を除く。

障害年金(年額)

予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給。

1級 5,056,800円
2級 4,045,200円
3級 3,034,800円
※条件により介護加算あり。
※障害基礎年金等の額を除く。

死亡一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。

44,200,000円
※障害年金の受給期間により額の調整あり。

葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。

212,000円

介護加算

施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金または障害年金に加算するもの。

1級 844,300円
2級 562,900円

申請方法

請求者は、給付の種類に応じて必要書類を揃えて、申請先へ郵送または直接窓口にて提出

必要書類

給付の種類

必要書類

所定の様式

その他

医療費・医療手当

  • 予防接種済証の写し
  • 領収書等(原則、原本)
  • 診療録等の写し(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)

医療費・医療手当
(※1.アナフィラキシー等の即時型アレルギー反応)

  • 予防接種済証の写し
  • 領収書等(原則、原本)
  • 診療録等の写し

障害児養育年金

  • 予防接種済証の写し
  • 診療録等の写し
  • 住民票
  • 戸籍謄本、保険証等

障害年金

  • 予防接種済証の写し
  • 診療録等の写し

死亡一時金

死亡一時金請求書[PDFファイル/55KB]

  • 予防接種済証の写し
  • 診療録等の写し
  • 住民票
  • 死亡診断書等の写し
  • 戸籍謄本、保険証等
  • その他(※2.)

葬祭料

葬祭料請求書[PDFファイル/103KB]

  • 予防接種済証の写し
  • 診療録等の写し
  • 死亡診断書等の写し
  • 戸籍謄本、保険証等
  • 埋葬許可証
  • その他(※2.)

※1.アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した様式5-1-1をもって、診療録等に変えることができます。

※2.請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他書面。

申請先

〒763-8501
丸亀市大手町二丁目4番21号
丸亀市役所 健康課

注意事項

  • 申請に係る各書類の文書料は自己負担となります。
  • 申請後、追加資料の提出等が必要になる可能性があります。

外部リンク

厚生労働省の予防接種健康被害救済制度<外部リンク>

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