ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 国民年金保険料の納付が経済的に困難なときは免除申請を

本文

国民年金保険料の納付が経済的に困難なときは免除申請を

8 働きがいも経済成長も
ページID:0001060 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 所得が少ない、失業中などの経済的な理由により、保険料の納付が困難な場合には、本人の申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

国民年金保険料の納付が困難なとき(一般の方)の画像1国民年金保険料の納付が困難なとき(一般の方)の画像2

申請免除制度

申請者、その配偶者世帯主の前年の所得状況等で審査され、定められた基準以下であれば、保険料の全額または一部が免除されます。(※所得が未申告の方は申告が必要です)

納付猶予制度

 50歳未満申請者とその配偶者の前年の所得状況で審査され、定められた基準以下であれば、保険料が猶予されます。

免除の対象となる所得(収入)のめやす

扶養人数

全額免除/納付猶予

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

3人扶養
(妻・子2人を扶養している場合)

172万円
(267万円)

240万円
(364万円)

292万円
(430万円)

345万円
(496万円)

1人扶養(妻を扶養している場合)

102万円
(167万円)

152万円
(239万円)

205万円
(314万円)

257万円
(386万円)

扶養なし

67万円
(132万円)

103万円
(168万円)

151万円
(237万円)

199万円
(306万円)

※申請する年度が令和2年度以前の場合は、全てマイナス10万円した金額がめやすになります。
※上記金額は子が16歳未満の場合になります。扶養人数、扶養親族対象者の年齢等により金額は変わりますのでご注意ください。
※一部免除は、社会保険料控除額等の控除額によって変わります。

保険料(令和4年度の月額)

免除区分

承認期間中に納付する保険料

全額免除/納付猶予

0円

4分の3免除

4,150円

半額免除

8,300円

4分の1免除

12,440円

※ただし、納付すべき保険料を納付しないと未納扱いになりますのでご注意下さい。
※追納しない限り、将来受ける年金額が減額になります。詳しくは追納について​。

対象期間

  • 令和4年度分は、令和4年7月~令和5年6月まで。
  • 過去期間については、申請日より原則2年1ヵ月前まで遡って申請できます。

手続きに必要なもの

  • 個人番号カードまたは通知カード等
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認書類
  • 失業などを理由として申請するときは、証明書等
    (離職票、雇用保険受給資格者証など)手続きに必要なもの の画像

詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

新型コロナウイルスに関しての臨時特例制度

 新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が減少し国民年金保険料の納付が難しくなった方は、臨時特例措置の免除申請手続きが可能になりました。本人申告の所得見込み額に応じて、令和2年2月分以降の国民年金保険料が、一部または全額免除になる場合があります。
 詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせは

市民課年金担当 Tel:0877-24-8945
綾歌市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-98-7953

日本年金機構 善通寺年金事務所 Tel:0877-62-1662