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国民年金保険料の納付が困難なとき(学生納付特例)

ページID:0001068 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 学生で、保険料の納付が困難な場合には、申請者の前年の所得が128万円以下(令和2年度以前は118万円以下)であれば、保険料が猶予される制度があります。

学生納付特例制度

保険料

免除区分

承認期間中に納付する保険料

学生納付特例

0円

※ただし、追納しない限り、将来受ける年金額が減額になります。詳しくは追納について​。

対象校

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校など。
夜間、定時制過程、通信制課程も含まれます。
対象校の確認は、年金事務所へお願いします。

対象期間

  • 令和6年度分は令和6年4月(または20歳誕生前日の月)~令和7年3月まで。
  • 過去期間については、申請日より原則2年1ヵ月前まで遡って申請できます。

手続きに必要なもの

  • 個人番号カードまたは通知カード等
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(お持ちの方)
  • 本人確認書類
  • 学生証(写)または在学証明書※学生証の写しは、在籍期間が確認できるもの。

手続きに必要なもの の画像

詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせは

市民課年金担当 Tel:0877-24-8945
綾歌市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-98-7953

日本年金機構 善通寺年金事務所 Tel:0877-62-1662