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子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の定期接種について
子宮頸がん定期予防接種について
子宮頸がんとは
子宮頸がんは、子宮の頸部という子宮の出口に近い部分にできるがんで、若い世代が発症する女性のがんの中で多くの割合を占めるがんです。日本では毎年、約1.1万人の女性がかかる病気で、患者さんは20歳代から増え始めて、がんの治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)人も30歳代までに毎年、約1,000人います。また、高齢者も含めてこれを原因に毎年、約2,900人の女性が亡くなっています。
ヒトパピローマウイルス(HPV)に持続的に感染することで、子宮頸部に異形成(がんになる手前の状態)を生じた後、がんに至ることが明らかになっています。ウイルスに感染したとしても、多くは数年以内にウイルスが消失しますが、一部の人でHPVがなくならず、ずっと感染した状態になり、数年から数十年かけて進行し、子宮頸がんに至ります。また、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染は、主に性交渉によって起こるので、感染のリスクは一生のうちに何度も起こりえます。
定期的に検診を受けるなどして早期に発見し手術等の治療を受ければ、多くの場合、命を落とさずに治すことができる病気です。病状が進んだ後で前がん病変(異形成)や子宮頸がんの段階で見つかると手術が必要になる場合が少なくありません。病状によって手術の方法は異なりますが、子宮の一部を切り取ることで、妊娠したときに早産のリスクが高まったり、子宮を失うことで妊娠できなくなったりすることがあります。
接種対象者
接種日時点で丸亀市に住民登録がある、小学校6年から高校1年生相当の女子
- 接種をお勧めする年齢(標準の接種年齢):中学1年生の間
- 予診票は中学1年生になる年度の初旬に個別送付します。
ワクチンについて
使用ワクチン
シルガード9(9価)
接種回数
接種する回数は、初回接種時の年齢により変わります。規定回数の接種完了には約6か月かかりますので、接種希望者は計画的に接種してください。
- 初回接種時の年齢が15歳未満
2回(標準的な接種方法:6か月あけて2回)
※接種間隔が5か月未満の場合は、3回目の接種が必要になります。
- 初回接種時の年齢が15歳以上の場合
3回(標準的な接種方法:2か月の間隔をおいて2回、1回目の注射から6か月の間隔をおいて1回)
接種期間
小学6年生~高校1年生相当の年度末日まで
費用
無料
※接種期間を過ぎると任意接種となり、有料となります。(3回接種完了するまでに、約8~10万円程度必要)
効果
子宮頸がんの主な原因となるHPV-16型と18型に加え、同じく子宮頸がんの原因となる他の5種類の型(31型、33型、45型、52型、58型)の他ほか、尖形コンジローマという病気の原因となるHPV-6型と11型の計9つの型に対するワクチンで、子宮頸がんの原因の 80~90 %を防ぎます。
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の接種を1万人が受けると、受けなければ子宮頸がんになっていた約70人ががんにならなくてすみ、約20人の命が助かると試算されています。
副反応
| 発生頻度 | シルガード9(9価) |
|---|---|
| 50%以上 | 注射部位の痛み |
| 10~50%未満 | 注射部位の腫れ・赤み、頭痛 |
| 1~10%未満 | 浮動性めまい、悪心、下痢、注射部位のかゆみ・内出血、発熱、疲労 など |
| 1%未満 | 嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、注射部位の出血・血腫・硬結(しこり)、倦怠感 など |
| 頻度不明 | 感覚鈍麻、失神、四肢痛 など |
また、まれに、重いアレルギー症状(呼吸困難やじんましん等<アナフィラキシー>、神経系の症状(手足の力が入りにくい<ギラン・バレー症候群>)、頭痛・嘔吐・意識低下<急性散在性脳脊髄炎>)が起こることがあります。因果関係があるかどうかわからないものや接種後短期間で回復した症状を含めて、子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種後に生じた症状として報告があったものは、接種1万人あたり、9価ワクチンでは約8人です。このうち、報告した医師や企業が重篤と判断したものは、接種1万人あたり、9価ワクチンでは約7人です。<出典:厚生労働省作成リーフレット>
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種後には、多くの方に、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。痛み等の頻度が高いワクチンであり、接種の痛みや緊張のために、血管迷走神経反射が出現し、失神することがあります。接種後は少なくとも30分間は背もたれのある椅子に座っていただき、座位で様子をみてください。前に倒れる場合がありますので、注意して様子を観察してください。
接種場所
市内実施医療機関一覧(令和8年4月現在) [PDFファイル/252KB]
接種に必要なもの
・予診票
・母子健康手帳
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
予診票の再発行について
転入、紛失等で予診票が無い場合、下記の場所で予診票の再発行ができます。
・丸亀市役所健康課
●発行に必要なもの
・母子健康手帳(※)
・本人確認が出来るもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・委任状 [PDFファイル/101KB](別世帯の方が申請にくる場合)
※丸亀市に転入した方で母子手帳を紛失している場合
・本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・接種証明書(転入前の自治体で入手してください)
保護者の同伴
定期予防接種は、保護者同伴が原則です。
ただし、次に該当する場合で、やむを得ず保護者が同伴できないときは、このホームページや厚生労働省作成のリーフレットをお読みいただき、ワクチンの効果やリスク、接種後の注意などを十分ご理解いただいた上で、保護者が署名をした「予診票」を予防接種協力医療機関にお持ち下さい。
(1)接種を受ける者が13歳以上であること。
(2)保護者が接種について十分理解しており、以下の項目を満たしていること。
・保護者が予診票右上の選択欄(9価)を○で記している。
・保護者が予診票の質問項目に回答している。
・予診票の保護者自署欄に署名している。
保護者様とお子さんにてワクチン接種の有効性やリスク等を十分にご理解いただいた上で、接種を希望される場合は、医療機関へご相談、ご予約のうえ接種してください。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html<外部リンク>
健康被害救済制度について
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、因果関係を審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。


