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子宮頸がん予防ワクチンの接種機会を逃した方へ(キャッチアップ接種について)

ページID:0001078 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

 

 

 子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は平成25年4月より定期接種として実施していますが、ワクチンとの因果関係を否定できない接種後の痛みや運動障害等の多様な副反応の報告が相次いだことから、同年6月に国民に適切な情報提供ができるまでの間、積極的な接種勧奨をしないよう国から勧告がありました。

 その後、国の検討部会においてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから令和3年11月、国の通知によりHPVワクチンの個別勧奨を再開することとなりました。

 また令和4年3月、積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保するため、あらためて接種の機会を提供するよう国から通知がありました。

 そこで本市においては、対象者の方へ予診票の送付による個別勧奨を行っています。

 ワクチン接種の有効性やリスク等を十分にご理解いただいた上で、接種を希望される場合は、医療機関へご相談、ご予約のうえ接種してください。

対象者

接種日時点で丸亀市に住民登録がある、平成9年4月2日~平成19年4月1日生まれの女性で、過去に子宮頸がん予防ワクチン接種が完了していない方

接種期間

令和4年4月1日~令和7年3月31日の3年間 
※時期によっては医療機関が混み合う可能性があります。規定回数の接種完了には約6か月かかりますので、希望者の方は計画的に接種してください。

接種費用

無料

ワクチンについて

ワクチンは3種類あります。接種はいずれか1種類で、原則として同じ種類のワクチンで接種を完了してください。また、規定回数のうち、既に1回目又は2回目までを接種している方は残りの回数となります。詳しくは、次項「2価又は4価ワクチンを既に1回目又は2回目まで接種済みの方へ」をご確認ください。
 
※任意接種も含めて既に規定回数の接種を完了している方は、追加で接種する必要はありません。

ワクチンの種類、接種回数、接種間隔

ワクチンの
種類

説明  接種回数

標準的な
接種間隔

対象年齢 回数

シルガード9

(9価)
子宮頸がんの主な原因となるHPV-16型と18型に加え、同じく子宮頸がんの原因となる他の5種類の型(31型、33型、45型、52型、58型)のほか、尖形コンジローマという病気の原因となるHPV-6型と11型の計9つの型に対するワクチン

初回接種時の年齢が15歳未満

2回

(※)

初回接種の6か月後に追加接種

初回接種時の年齢が15歳以上

3回 初回接種の2か月後と6か月後に追加接種

ガーダシル

(4価)
HPV-16型と18型に加え、HPV-6型と11型の計4つの型に対するワクチン 全年齢共通 3回 初回接種の2か月後と6か月後に追加接種

サーバリックス

(2価)
HPV-16型と18型に対するワクチン 全年齢共通 3回 初回接種の1か月後と6か月後に追加接種

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の効果とリスク

子宮頸がん予防ワクチン(2価・4価)は、子宮頸がんをおこしやすいタイプであるヒトパピローマウイルス16型と18型の感染を防ぐことができ、このことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。また、9価ワクチンは、16型と18型に加え、ほかの5種類ヒトパピローマウイルスの感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の接種を1万人が受けると、受けなければ子宮頸がんになっていた約70人ががんにならなくてすみ、約20人の命が助かると試算されています。

一方で、子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種後には、多くの方に、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。痛み等の頻度が高いワクチンであり、接種の痛みや緊張のために、血管迷走神経反射が出現し、失神することがあります。接種後は少なくとも30分間は背もたれのある椅子に座っていただき、座位で様子をみてください。前に倒れる場合がありますので、注意して様子を観察してください。

接種後の主な副反応
発生頻度 サーバリックス(2価) ガーダシル(4価) シルガード9(9価)
50%以上 注射部位の痛み・赤み・腫れ、疲労感 注射部位の痛み 注射部位の痛み
10~50%未満 かゆみ、腹痛、筋痛・関節痛、頭痛 など 注射部位の赤み・腫れ 注射部位の腫れ・赤み、頭痛
1~10%未満 じんましん、めまい、発熱 など 頭痛、注射部位のかゆみ、発熱 浮動性めまい、悪心、下痢、注射部位のかゆみ・内出血、発熱、疲労 など
1%未満 注射部位の知覚異常、しびれ感、全身の脱力 下痢、腹痛、四肢痛、筋骨格硬直、注射部位の硬結(しこり)・出血・不快感、倦怠感など 嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、注射部位の出血・血腫・硬結(しこり)、倦怠感 など
頻度不明 四肢痛、失神、リンパ節症 など 失神、嘔吐、関節痛、筋肉痛、疲労 など 感覚鈍麻、失神、四肢痛 など

また、まれに、重いアレルギー症状(呼吸困難やじんましん等<アナフィラキシー>、神経系の症状(手足の力が入りにくい<ギラン・バレー症候群>)、頭痛・嘔吐・意識低下<急性散在性脳脊髄炎>)が起こることがあります。因果関係があるかどうかわからないものや接種後短期間で回復した症状を含めて、子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種後に生じた症状として報告があったものは、接種1万人あたり、2価ワクチン又は4価ワクチンでは約9人、9価ワクチンでは約8人です。このうち、報告した医師や企業が重篤と判断したものは、接種1万人あたり、2価ワクチン又は4価ワクチンでは約5人、9価ワクチンでは約7人です。

出典:厚生労働省作成リーフレット

2価または4価ワクチンを既に
1回目又は2回目まで接種済みの方

原則として同じ種類のワクチンで接種を完了することをお勧めします。

※ただし、厚生労働省は、3回接種のうち1回目又は2回目までを2価又は4価を接種している方が、9価で残りの回数を接種すること(交互接種)について、効果やリスクについての科学的知見が限定されていますが、強く希望する場合は、医師とよく相談した上で実施することができるとしています。

※なお、交互接種の場合の接種回数は対象年齢にかかわらず3回です。接種間隔は、2回目の接種は初回接種から最低1か月以上、3回目の接種は2回目接種から最低3か月以上の間隔をおいて接種します。​

令和4年3月以前に
1回目又は2回目の接種で中断してしまった方

・初回からやり直すことなく残りの回数を接種(2・3回目又は3回目)してください。
・原則として、同じ種類のワクチン(2価又は4価)で残りの回数を接種してください。
・1回目又は2回目の接種で中断してしまった方で、2価と4価のどちらを接種したか不明な場合は、どちらのワクチンを接種するか、医師と相談の上でお決めください。

2回目又は3回目から接種する場合の接種間隔
ワクチンの
種類
2回目又は3回目から接種する場合の接種間隔
サーバリックス(2価) ・2回目の注射から行い、標準的な接種間隔をとることができない場合は、1回目の注射から1月以上の間隔をおいて2回目を行った後、1回目の注射から5月以上、かつ2回目の注射から2月半以上の間隔をおいて3回目を行います。
・3回目の注射から行う場合は、上記の間隔を全て満たすことを確認のうえ、可能な限り速やかに行います。
ガーダシル(4価) ・2回目の注射から行い、標準的な接種間隔をとることができない場合は、1回目の注射から1月以上の間隔をおいて2回目を行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて3回目を行います。
・3回目の注射から行う場合は、上記の間隔を全て満たすことを確認のうえ、可能な限り速やかに行います。

用法・容量

筋肉内に0.5ミリリットル接種します。

接種に必要なもの

予診票、母子健康手帳など接種履歴がわかる書類、健康保険証等(住所、氏名、生年月日が確認できる書類)

(母子健康手帳など接種履歴がわかる書類を紛失等でお持ちでない方は、健康課にお問い合わせください)

予診票の再発行について

転入、紛失等で予診票が無い場合、健康課窓口において予診票の発行ができます。

●発行に必要なもの

 ・母子健康手帳(※)

 ・本人確認が出来るもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 ・(別世帯の方が取りにくる場合)委任状 [Wordファイル/17KB]

※丸亀市に転入した方で母子手帳を紛失した場合

 ・予診票発行申請書 [Wordファイル/21KB]

 ・本人確認が出来るもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 

※9価ワクチンの定期接種化に伴う予診票の取扱いについて
対象者への予診票の送付

令和5年度、新たにキャッチアップ対象となる(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)の方には、キャッチアップ用の予診票をお送りしています。

ただし、規定回数より多く接種してしまうことを防止するため、令和4年4月にお送りしている予診票は必ず破棄して下さい。

予診票を送付しない方へ

平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの方は、新たに予診票をお送りしません。令和4月にお送りした予診票をそのまま使用できます。9価の表示がありませんが、9価ワクチン接種にも使用できます。

接種場所

市内実施医療機関 [Wordファイル/49KB]

県外での接種について

 県外の大学に通学するため、県外に事実上居住している等やむをえない事情のある場合、県外の医療機関で接種することも可能ですが、その場合必ず事前申請が必要です。
 県外で予防接種を受ける場合について:県外で定期予防接種を受けたい方への助成​ 

※窓口に来庁される方が、別世帯の場合は、保護者からの委任状 [Wordファイル/36KB]が必要です。

子宮頸がんは、ワクチンだけでは、100%予防することはできません。
 20歳以上の女性の方は、2年に1回、子宮がん検診を受けましょう。

健康被害救済制度について

 定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、因果関係を審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。

詳しくは以下の厚生労働省ホームページ、リーフレットをご覧ください。