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住宅改修費支給申請
居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
1.対象となる人
介護保険の認定を受けている人
ただし、介護保険施設に入所している人や入院中の人は対象になりません。
2.対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
- 和式から洋式便器への取り替え
- 上記の各工事に付帯して必要な工事
3.支給対象となる住宅
住宅改修ができるのは被保険者証に記載のある住所の住宅のみです。
※借家や住宅所有者が本人以外のとき(配偶者、親族でも)は、承諾書が必要です。
市営住宅や県営住宅の場合には、市・県の担当課より許可をもらってください。
4.支給額及び支給回数について
- 支給限度基準額は20万円です。介護保険の対象となる住宅改修に要した費用の9割、8割又は7割を保険から支給します。
- 原則として、1人の被保険者につき1回限りですが、支給限度基準額までの工事を数回に分けて利用することは可能です。
※本人や家族などが住宅改修を行ったときには、材料の購入費が対象となります。必ず購入前にケアマネジャーまたは高齢者支援課にご相談下さい。事前審査時点で購入済みの材料に関しては支給対象になりません。
※要介護度が著しく重くなった場合や転居された場合には、再度、支給限度基準額まで給付を受けることができます。
5.支給方法
- 償還払い・・・いったん住宅改修費用の全額を被保険者が負担し、支給決定後に市高齢者支援課より工事費用の9割、8割又は7割を届出口座に振込みます。受取口座は指定振込口座と※公金受取口座を選択することができます。
※公金受取口座とは・・・被保険者本人がマイナンバーカードを取得し、かつマイナポータル等で預貯金口座の登録をしている場合利用することができます。
- 受領委任払い・・・被保険者が住宅改修費用の自己負担分(1割、2割または3割分)のみを施工業者に支払い、事後申請審査後に市から残りの9割、8割または7割分を施工業者に支払います。
6.手続きの流れ
1)ケアマネジャーに相談
担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談し、「住宅改修が必要な理由書」の作成を依頼します。
※工事内容が保険給付の対象外の場合や、ケアマネジャーを介さず工事を行った場合には
住宅改修費を支給できませんので、工事前に必ずケアマネジャーへご相談ください。
2)工事業者の選定
工事施工業者を選び、見積書・図面等の作成依頼をします。
※業者の指定はありませんが、必要書類を準備できる業者に限ります。
3)事前審査
市高齢者支援課へ下記の書類をケアマネジャーが提出し、市担当者が住宅改修の内容を確認します。審査後、書類はケアマネジャーにいったん返却いたします。
【事前審査時に必要な書類】
- 住宅改修が必要な理由書:ケアマネジャー作成
- ケアプラン・アセスメント(他の在宅サービスを利用している場合):ケアマネジャー作成
- 見積書:施工業者が作成
- ※標準様式に記載された項目が含まれていれば、任意の様式を使用しても差し支えありません。
- 平面図:施工業者が作成
- 改修前の写真(日付入り):施工業者が作成
- カタログ(踏み台や洋式便器等):施工業者が用意
- 承諾書(住宅所有者が本人以外の場合)
※詳しいことはこちら→住宅改修費支給申請書の際の注意事項
※申請に必要な書類および申請書等の記入例をご確認ください。
※事前審査後、工事内容に変更がある場合は、早急に高齢者支援課に連絡してください。事前申請の内容と完了した工事内容が異なる場合は支給対象となりません。
4)工事着工・完了
事前審査の確認後に該当工事に着工します。工事完了後、下記の書類を業者よりもらいます。
【工事完了後に必要な書類】
- 領収書原本(宛名は被保険者本人):施工業者が作成
- 工事費明細書:施工業者が作成
- 改修後の写真(日付入り):施工業者が作成
- 受領委任払いに係る委任状(受領委任払の場合のみ)
5)申請書類一式を提出
高齢者支援課へ住宅改修費支給申請書を提出します。
上記の【事前審査時に必要な書類】及び【工事完了後に必要な書類】も添付してください。
※申請に必要な書類および申請書等の記入例をご確認ください。
6)審査・支給決定
市で申請書類等の審査を行い、必要に応じ、補足資料の提出、工事施工状況の現地調査を行う場合があります。
審査後、支給決定したものは、市より支給決定通知書を送付し、月末に届出口座へ振込みします。
※振込は申請書類の受付月(月末締切)の翌月末になります。
7.その他
入院中、施設入所中の方が退院(退所)を見込んで住宅改修を行う場合
- 事前審査、相談等は入院中でも受付しますが、工事完了後の支給申請は本人が自宅に帰られてからになります。
- 退院前に死亡された場合には、支給はできません。
生活保護を受給されている方が住宅改修を行う場合
事前審査の前に福祉課の担当者と相談をしておいてください。