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市税等の納期及び納付方法のご案内

ページID:0001145 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

市税等の納期(普通徴収分)

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

市・県民税

   

全期
1期

 

2期

 

3期

   

4期

 

固定資産税

全期
1期

   

2期

       

3期

 

4期

軽自動車税

 

全期

                 

国民健康保険税

     

全期
1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

介護保険料

     

全期
1期

 

2期

3期

4期

5期

6期

 

後期高齢者医療保険料

     

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

納付場所

  • 市税等取扱金融機関
    百十四銀行、香川県農業協同組合、香川銀行、中国銀行、四国銀行、伊予銀行、愛媛銀行、高松信用金庫、観音寺信用金庫、四国労働金庫、香川県信用組合、西日本信用漁業協同組合連合会、郵便局(四国内のゆうちょ銀行及び郵便局)
  • 丸亀市会計課、綾歌・飯山市民総合センター、本島・広島市民センター
  • コンビニエンスストア
    MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100
  • スマートフォン決済アプリ
    PayPay請求書払い、LINEPay請求書支払い、PayB、支払秘書

※上記の税、料金について、上記コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリで納付できます。ただし、納期限を過ぎた納付書、1件当たり30万円を超える納付書、コンビニ収納用バーコードが印刷されていない納付書、金額を訂正した納付書は、使用できません。市税等取扱金融機関、丸亀市会計課、綾歌・飯山市民総合センター、本島・広島市民センターでは使用できますので、そちらで納めていただきますようお願いします。
 また、納付書が1枚ずつ離れていますので、納付書・領収書等の保管について、ご注意ください。

※納期限を過ぎた納付書は、郵便局(四国内のゆうちょ銀行及び郵便局)では使用できません。市税等取扱金融機関、丸亀市会計課、綾歌・飯山市民総合センター、本島・広島市民センターでは使用できますので、そちらで納めていただきますようお願いします。

コンビニエンスストアで納付される際の注意点

  • お支払いの際は、切り離さずにコンビニまでお持ちください。
  • 納付の確認ができるまで2週間程度要します。その間に納税証明書が必要な方は、領収印押印済の領収書を市役所税務課窓口までお持ちください。

スマートフォン決済アプリで納付される際の注意点

  • 領収書は発行されません。
  • 市役所、金融機関、コンビニ等の窓口や店頭でのスマートフォン決済はできません。
  • 納付の確認ができるまで2週間程度要します。納付確認ができるまで納税証明書が発行できませんので、その間に納税証明書が必要な方は、スマートフォン決済をせず、納付書裏面に記載している納付場所内の窓口や店頭にて現金で納付してください。
  • 専用アプリのインストールと利用登録が必要です。
  • 納付後の取消し、変更はできません。
  • 通信料等は利用者負担です。
  • スマートフォン決済と他の納付方法との重複納付にご注意ください。

口座振替

 金融機関の預金口座から自動的に納税される方法です。納期ごとに市役所や金融機関へお出掛けいただかなくても、自動的に指定口座から振替納税されるので、忙しい方や不在がちの方には特に便利です。

口座振替の手続き

窓口・・・市税等取扱金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局
必要なもの・・・指定口座の預貯金通帳、通帳のお届け印、納税通知書

ペイジー口座振替受付サービス

丸亀市では、ペイジー口座振替受付サービスを平成27年11月から開始しました。
パンフレットはこちら[PDFファイル/482KB]

滞納処分

 定められた納期限までに税金を納めていない場合、「滞納」となります。滞納となった場合、市税を納期内に納付している納税者との公平を保つため、本来の税額のほかに延滞金や督促手数料が必要となります。

  • 督促手数料・・・督促状1通につき100円が必要となります。
  • 延滞金・・・納期限までに税金を完納しないときは、その翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ、税額に当該延滞金特例基準割合(※)に年7.3%を加算した割合(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については当該延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合))を乗じて得た延滞金額を税金に加算して納めなければなりません。
    ※延滞金特例基準割合・・・各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に、年1%を加算した割合
  • 差押え・・・督促によっても自主的な納付がない場合、納められた方との公平性などから、やむを得ず、滞納している方の財産(不動産・預貯金等)を差し押さえすることがあります。さらには、差し押さえた不動産等を公売することがあります。

徴収猶予

 納税者が次の理由で市税を納期限までに納付することが困難な場合は、徴収の猶予を受けることができる場合がありますので詳しくはご相談ください。

  1. 納税者等が病気、負傷により一時に納付することができない場合。
  2. 納税者等がその財産につき災害、火災、盗難により相当の損害を受けた場合。
  3. 納税者等がその事業を廃止・休止またはその事業につき著しい損失を受けた場合。
  4. 納期限から1年経過以降に賦課決定したことで一時に納付することができない場合。

換価猶予

 納税者が次の理由で市税を納期限までに納付することが困難な場合は、納期限から6ケ月以内の申請に基づき、換価の猶予を受けることができる場合がありますので詳しくはご相談ください。
※一時に納付することにより事業継続・生活維持困難となる恐れがある場合など。

市税の減免

 納税者は、諸要件に該当すれば、申請に基づき市税が減免になる場合がありますので、詳しくはご相談ください。

納税相談

 納税に関するご相談は、税務課及び各市民総合センター総務担当までご連絡ください。

納税相談の画像

お問い合わせは

税務課税制担当 TEL:0877-24-8804
税務課徴収担当 TEL:0877-24-8856
綾歌市民総合センター 総務担当 TEL:0877-86-2311
飯山市民総合センター 総務担当 TEL:0877-98-7950

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