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市税等の納期及び納付方法のご案内

ページID:0001145 更新日:2025年7月7日更新 印刷ページ表示

市税等の納期(普通徴収分)

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

市・県民税

   

全期
1期

 

2期

 

3期

   

4期

 

固定資産税

全期
1期

   

2期

       

3期

 

4期

軽自動車税

 

全期

                 

国民健康保険税

     

全期
1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

介護保険料

     

全期
1期

 

2期

3期

4期

5期

6期

 

後期高齢者医療保険料

     

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

納付方法

1金融機関、その他窓口で納付したい時→こちらへ

2コンビニエンスストアで納付したい時→こちらへ

​3スマートフォンで納付したい時→こちらへ

​4クレジットカードなどで納付したい時→こちらへ

5口座振替で納付したい時→こちらへ

滞納処分

 定められた納期限までに税金を納めていない場合、「滞納」となります。滞納となった場合、市税を納期内に納付している納税者との公平を保つため、本来の税額のほかに延滞金や督促手数料(R7.4.1発送督促状より廃止)が必要となる場合があります。

  • 延滞金・・・納期限までに税金を完納しないときは、その翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ、税額にこの延滞金特例基準割合(※)に年7.3%を加算した割合(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間についてはこの延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(この加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合))を乗じて得た延滞金額を税金に加算して納めなければなりません。
    ※延滞金特例基準割合・・・各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に、年1%を加算した割合
  • 差押え・・・督促によっても自主的な納付がない場合、納められた方との公平性などから、やむを得ず、滞納している方の財産(不動産・預貯金等)を差し押さえすることがあります。さらには、差し押さえた不動産等を公売することがあります。

徴収猶予

 納税者が次の理由で市税を納期限までに納付することが困難な場合は、徴収の猶予を受けることができる場合がありますので詳しくはご相談ください。

  1. 納税者等が病気、負傷により一時に納付することができない場合。
  2. 納税者等がその財産につき災害、火災、盗難により相当の損害を受けた場合。
  3. 納税者等がその事業を廃止・休止またはその事業につき目立つ損失を受けた場合。
  4. 納期限から1年経過以降に賦課決定したことで一時に納付することができない場合。

換価猶予

 納税者が次の理由で市税を納期限までに納付することが困難な場合は、納期限から6ケ月以内の申請に基づき、換価の猶予を受けることができる場合がありますので詳しくはご相談ください。
※一時に納付することにより事業継続・生活維持困難となる恐れがある場合など。

市税の減免

 納税者は、諸要件に該当すれば、申請に基づき市税が減免になる場合がありますので、詳しくはご相談ください。

納税相談

 納税に関するご相談は、税務課及び各市民総合センター総務担当までご連絡ください。

納税相談の画像

お問い合わせは

税務課税制担当 Tel:0877-24-8804
税務課徴収担当 Tel:0877-24-8856
綾歌市民総合センター 総務担当 Tel:0877-86-2311
飯山市民総合センター 総務担当 Tel:0877-98-7950