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インターネット上で人権侵害を受けた方へ。対処の方法をご紹介します
スマートフォンの普及等により、子供にも大人にも身近になったインターネット。しかし、手軽に扱えることや発信者の匿名性と情報発信の容易性から、他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現などの問題が発生しています。書き込みの内容によっては、「名誉棄損罪」「侮辱罪」「脅迫罪」などが成立することもあります。安易な書き込みで他者を傷つけないためにも、ルールやモラルを守って利用することが大事です。
インターネット上で人権侵害を受けた場合は
インターネット上で、人権侵害を受けても、被害者には発信者が分からない場合がほとんどです。しかし、「プロバイダ責任制限法」という法律により、被害者は、掲示板やSNSの運営者(管理人)に削除を求めたり、発信者の情報の開示を請求したりすることができます。
開示請求や削除依頼を行う際には、証拠として保存するために、誹謗中傷等にあたる書き込みや動画などが掲載されている掲示板のURLやアドレスを控え、該当する画面や動画を保存しておきましょう。
なお、令和6年5月に「プロバイダ責任制限法」が改正され、一定以上の規模のSNSや匿名掲示板の事業者に対し、対応の迅速化と運用状況の透明化を義務付けた「情報流通プラットフォーム対処法」が成立しました。これにより、削除申出の手続きが整備され、削除基準や運用状況等についても公表されるようになります。実施は、「情報流通プラットフォーム対処法」の公布日(令和6年5月17日)から起算して1年以内とされています。
お近くの法務局にご相談下さい
被害者自らが削除を求めることが困難な場合は、近くの法務局【高松法務局丸亀支局】に相談しましょう。法務局では、発信者情報の開示請求や人権侵害情報の削除依頼の方法について助言を行うなど、被害者自らが被害の回復・予防を図るための手助けをします。また、被害者自らが被害の回復・予防を図ることが困難な場合や被害者からの削除依頼にプロバイダ等が応じない場合、法務局がインターネット上での人権侵害について調査し、プロバイダ等へ削除要請を行う場合もあります。
電話での相談はこちら
全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110 (最寄りの法務局につながります)
インターネット人権相談受付窓口<外部リンク>
参考:政府広報オンライン「インターネット上の人権侵害に注意!」 <外部リンク>
参考:法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」<外部リンク>