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特別徴収のあらまし

ページID:0001186 更新日:2023年10月24日更新 印刷ページ表示

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ご覧になりたい項目をクリックしてください。

特別徴収とは 特別徴収をしている従業員が退職・転勤となった場合
特別徴収の推進 退職者が出国予定の場合
特別徴収の対象となる従業員 普通徴収から特別徴収へ変更されたい場合
特別徴収税額の納入 特別徴収事業所の名称・所在地に変更があった場合
納期の特例 eLTAX(エルタックス)のご案内

特別徴収とは

 給与支払者(事業主)が給与所得者(従業員)に代わり、毎月支払う給与から市民税・県民税を差し引いて(給与天引き)、納入していただく制度です。
 給与支払者(事業主)は法人・個人事業主を問わず、特別徴収義務者として、全ての給与所得者(従業員)について、市民税・県民税を特別徴収していただく必要があります。
<地方税法第321条の4>

 市民税・県民税の特別徴収期間は、6月から翌年の5月までの12か月間です。
5月31日までに特別徴収義務者となるべき給与支払者(事業主)に対し、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」を送付し月割額をお知らせしますので、これに基づいて月々の給与から市民税・県民税を徴収してください。

特別徴収の仕組み

特別徴収の仕組みの画像

特別徴収に関する詳しい内容や、事務手続き等について
個人住民税の特別徴収の手引き[PDFファイル/552KB]

よくある質問
個人住民税特別徴収Q&A(県HP)<外部リンク>

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特別徴収の推進

 平成31年度より、香川県内全市町村において、特別徴収を徹底することになりました。原則すべての事業主の皆さまに従業員の市民税・県民税(個人住民税)を特別徴収していただきます。

個人住民税特別徴収啓発チラシ[PDFファイル/1.29MB]

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特別徴収の対象となる従業員

 従業員が前年中に給与の支払いを受けており、年度の初日(4月1日)において、給与の支払いを受けている場合、原則として特別徴収の対象となります。
 よって、アルバイト、パート、役員等の方であってもこの要件に該当する場合は特別徴収の対象となります。
 ただし、次の普通徴収該当理由に該当する場合は、当面、給与支払報告書提出時に「普通徴収該当理由書」を提出いただくことにより普通徴収による納付が認められます。

詳細についてはこちら
給与支払報告書提出について

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特別徴収税額の納入

 特別徴収税額の納入にゆうちょ銀行・郵便局をご利用いただく場合は、当初納入される際に、指定通知書を該当ゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。

指定通知書(特別徴収税額の納入にゆうちょ銀行・郵便局を利用) [PDFファイル/103KB]

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納期の特例

 給与所得者(従業員)が常時10人未満である給与支払者(事業主)について、申請書を提出し市長の承認を受けた場合には、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて特別徴収税額を納入できる「納期の特例」をご利用いただけます。

市県民税特別徴収納期特例承認申請書 [Wordファイル/17KB]
(記入例)市県民税特別徴収納期特例承認申請書 [PDFファイル/155KB]

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特別徴収をしている従業員が退職・転勤となった場合

 「特別徴収税額の決定・変更通知書」の中に、退職・休職・転勤等の理由によって給与の支払を受けなくなった方がいる場合は、異動のあった月の翌月10日までに「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を市役所税務課へご提出ください。

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 [Excelファイル/46KB]
(記入例1 一括徴収する場合) [PDFファイル/234KB]
(記入例2 一括徴収しない場合) [PDFファイル/233KB]
(記入例3 転勤の場合) [PDFファイル/244KB]

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退職者が出国予定の場合

 出国予定の方の未徴収税額は、異動退職日かかわらず、なるべく一括徴収してくださいますようご協力をお願いします。

外国人材を受け入れる事業主の皆様へのお知らせ[PDFファイル/343KB]

 なお、普通徴収に切り替える場合には、納税管理人を定め、「納税管理人申告書」又は「納税管理人承認申請書」を提出するよう対象者にご指導ください。(詳細はこちら 納付方法の種類と納期

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普通徴収から特別徴収へ変更されたい場合

 新たに特別徴収を開始されたい方につきましては、「普通徴収から特別徴収への切替申請書」をご提出ください。

普通徴収から特別徴収への切替申請書 [Excelファイル/33KB]
(記入例 普通徴収から特別徴収への切替申請書) [PDFファイル/146KB]

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特別徴収事業所の名称・所在地等に変更があった場合

 特別徴収関係書類の送付先を変更されたい場合もご提出ください。

特別徴収義務者 所在地・名称変更届出書 [Excelファイル/27KB]

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eLTAX(エルタックス)のご案内

 eLTAXとは、地方税ポータルサイトの呼称で、地方税の手続きをインターネットを介して電子的に行うシステムです。給与支払報告書の提出や特別徴収関連の手続き等も、自宅やオフィス、税理士事務所等のパソコンから簡単に行うことができます。

詳細についてはこちら
eLTAXホームページ<外部リンク>

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お問い合わせは

税務課 市民税担当 Tel:0877-24-8857

綾歌市民総合センター 総務担当 Tel:0877-86-2311

飯山市民総合センター 総務担当 Tel:0877-98-7950

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