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給与支払報告書の提出方法
給与支払報告書の提出について |
紙で提出する場合 |
eLTAX(エルタックス)で提出する場合 |
光ディスク等で提出する場合 |
給与支払報告書提出後、内容に訂正があった場合 |
給与支払報告書の提出について
概要
1月1日現在において給与の支払をしており、かつ所得税の源泉徴収をする義務のある給与支払者(事業主)は、「給与支払報告書(個人別明細書)」を毎年1月31日までに給与所得者(従業員)が1月1日現在お住まいの市町村に提出する必要があります。年の途中に退職した方(パートやアルバイトなど短期就労の方も含む)についてもご提出ください。<地方税法第317条の6>
eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出義務基準
令和3年1月1日以後に提出する給与支払報告書については、前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。
市民税県民税・森林環境税の特別徴収と税額通知
特別徴収は、給与支払者(事業主)が給与所得者(従業員)に代わり、毎月支払う給与から市民税県民税・森林環境税を差し引いて(給与天引き)、納入していただく制度です。
給与所得者(従業員)が前年中に給与の支払いを受けており、年度の初日(4月1日)において、給与の支払いを受けている場合、原則として特別徴収の対象となります。
特別徴収対象者のいる給与支払者(事業主)には、5月下旬に従業員の税額が記載された特別徴収税額通知(事業主用・従業員用)を送付します。特別徴収税額通知の受取方法は、給与支払報告書の提出方法(紙・eLTAX・光ディスク等)によって異なります。(ページ上部の項目一覧からご確認ください。)
特別徴収についてはこちら(特別徴収のあらまし)
紙で提出する場合
提出書類
・令和7年度(令和6年分)給与支払報告書総括表、普通徴収該当理由書 兼 仕切紙 [Excelファイル/27KB]
・(記載例)給与支払報告書総括表、普通徴収該当理由書 兼 仕切紙 [PDFファイル/1.01MB]
・給与支払報告書(個人別明細書)
※用紙は税務署でお受取りください。
※記入にあたっては、国税庁ホームページ「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」<外部リンク>をご参照ください。
郵送で提出するときの宛先
〒763-8501
香川県丸亀市大手町二丁目4番21号
丸亀市役所 税務課市民税担当
普通徴収該当理由書について
従業員が前年中に給与の支払いを受けており、年度の初日(4月1日)において、給与の支払いを受けている場合、原則として特別徴収の対象となりますが、次の普通徴収該当理由に該当する場合は、当面、給与支払報告書提出時に「普通徴収該当理由書」を提出いただくことにより普通徴収による納付が認められます。
特別徴収についてはこちら(特別徴収のあらまし)
普通徴収該当理由
普A 総従業員数が2人以下(普B~普Fの理由に該当する全ての従業員数(他市町村分を含む)を除いた人数。)
普B 他の事業所で特別徴収されている方(乙欄該当者)
普C 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(従業員の住所地が高松市以外の香川県内市町の場合、年間の給与支払金額が930,000円以下)
普D 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
普E 事業専従者の方(個人事業主のみ対象)
普F 退職又は退職予定(5月末日まで)の方
特別徴収税額通知の受取方法
特別徴収税額通知(正本の書面)を郵送受取りとなります。
eLTAX(エルタックス)で提出する場合
eLTAXとは、地方税における手続き(給与支払報告書、特別徴収関連書類の提出を含む)を、自宅やオフィスで、インターネットを介して電子的に行うシステムです。
eLTAXを利用すると、給与支払報告書及び源泉徴収票を一括して作成し、一元的に送信することができます(各市町村及び税務署に自動的に振り分けて提出されます。)。
詳細についてはこちら
eLTAXホームページ<外部リンク>
特別徴収税額通知の受取方法
令和6年度より「書面(正本)」または「電子データ(正本)」どちらか一方での受取になりました。
特別徴収税額情報で「正本の電子データをeLTAXで受け取る」を選択した場合、紙での通知は送付されませんので、ご注意ください。
詳しくは、eLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。
光ディスク等で提出する場合
給与支払報告書を光ディスク等により提出される場合は、「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省HP)<外部リンク>」により作成してください。
添付書類
・総括表
・普通徴収該当理由書(普通徴収該当理由書について)
※光ディスクによる提出承認申請書については、令和5年度税制改正により、「光ディスクによる提出承認申請書」は不要となりました。
特別徴収税額通知の受取方法
特別徴収税額通知(正本の書面)を郵送受取りとなります。
※令和6年度より、光ディスク等による特別徴収税額データ(副本)の送付は廃止となりました。
給与支払報告書提出後、内容に訂正があった場合
・訂正書類はすみやかにご提出ください。訂正書類が遅れますと、訂正前の内容で市民税県民税・森林環境税通知書が送付されることがあります。
・給与支払報告書提出後、従業員の徴収方法が変わった場合(退職・休職により特別徴収から普通徴収へ変更など)についても、様式「給与所得者異動届出書」をご提出ください。
・退職等された従業員について、現年度、特別徴収の指定を受けている市町村と、翌年度の給与支払報告書を提出した市町村が異なるときは、異動届出書を両方の市町村に提出してください。
紙またはeLTAX(エルタックス)で提出したときの訂正方法
訂正内容によって、提出する書類が異なります。書類の様式はこちら(申請書ダウンロード)
なお、eLTAX(エルタックス)を利用した提出も可能です。(詳細はこちらeLTAXホームページ<外部リンク>)
訂正内容 | 提出する書類 | |
---|---|---|
総括表 | 事業所名 | 様式「特別徴収義務者 所在地・名称変更届出書」に必要事項を記載して提出。 |
事業所所在地 | ||
書類送付先 | ||
個人別明細書 | 給与支払額 | 正しい金額等で作成した個人別明細書と総括表の上部空白に赤字で訂正と記入して提出。 |
所得控除額 | ||
前職分を含めて年末調整したとき、摘要欄への記載 | ||
徴収方法 | 特別徴収対象者を普通徴収対象者へ訂正 | 様式「給与所得者異動届出書」に必要事項を記載して提出。 |
普通徴収対象者を特別徴収対象者へ訂正 | 様式「普通徴収から特別徴収への切替申請書」に必要事項を記載して提出。 |
光ディスク等で提出したときの訂正方法
提出済みの光ディスク等のデータ内容に訂正、取消または追加が生じた場合は、税務課までご連絡ください。その後、再提出光ディスク等に日付及び「訂正分」と赤字で記載の上、訂正対象者のリストを併せて提出してください。
また、再提出データには、訂正分だけでなく、その事業所全員のデータを含めて作成してください。(対象者だけでなく、事業所全体のデータを置き換えます。)
- お問い合わせは
税務課 市民税担当 Tel:0877-24-8857
綾歌市民総合センター 総務担当 Tel:0877-86-2311
飯山市民総合センター 総務担当 Tel:0877-98-7950