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「登録型本人通知制度」に登録しましょう

ページID:0001284 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 令和3年8月4日、探偵業者の依頼により、戸籍や住民票を不正取得したとして栃木県の行政書士が逮捕され、さらに同月24日にも戸籍等を不正取得したとして再逮捕され、略式裁判により罰金刑に処されました。
 私たちの戸籍や住民票が、第三者等により虚偽の理由で交付請求され、不当に取得、悪用されることはあってはならないことです。また香川県では、条例で、県民や事業者の責務として、結婚や就職に際しての部落差別につながる身元調査を行ったり、調査を依頼、受託したりすることを禁止しています(「香川県部落差別事象の発生の防止に関する条例」)。
 このような不正を防止するために、本市をはじめ、県下のすべての市町では、「登録型本人通知制度」が設けられています。「登録型本人通知制度」は、事前に登録しておくと、自分の戸籍や住民票が、代理人や第三者に交付された場合に、市からお知らせが届く制度です。この制度により、不正請求や不正取得に対し、抑止力を持たせる効果が期待できます。
 誰もが被害者になる恐れがあることより、ご自身とご家族の人権を守るためにも「登録型本人通知制度」に登録をお願いいたします。

登録型本人通知制度ちらし[PDFファイル/141KB]

登録についてのお問い合わせは:市民課(24-8810)
戸籍等不正取得に関するお問い合わせは:人権課(24-8811)

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