本文
女性活躍推進法とは?
なぜ女性の活躍を推進するのか?
女性の就業率は上昇してきていますが、職場での男女格差や固定的な性別役割分担などによって、第1子出産を機に約5割の女性が離職するなど、結婚、出産、介護等によって仕事を辞めざるを得ない女性がまだまだ多いのも現実です。
一方で、労働力不足の中、そんな女性にもっと長く、高いスキルを活かして働てもらいたいという社会の需要もあります。
女性が働きやすい環境づくりを企業に求め、働く女性を応援するための法律が「女性活躍推進法」です。
女性活躍推進法とは?
女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)」が制定されました。(平成28年4月1日より完全施行)
令和元年5月29日、女性活躍推進法が改正されました。
- 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
常時雇用する労働者が301人以上→101人以上の事業主に拡大(令和4年4月1日施行) - 女性活躍に関する情報公表の強化
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、- 職業生活に関する機会の提供に関する実績
- 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表(令和2年6月1日施行)
- プラチナえるぼしの創設
えるぼしよりも水準の高い「プラチナえるぼし」の創設(令和2年6月1日施行)
一般事業主行動計画の策定等について
令和4年4月1日より、国・地方公共団体、101人以上の労働者を雇用する民間事業主は、以下の4つを行うことが義務づけられています。(100人以下の企業は努力義務)
- 自社における女性活躍に関する状況把握と課題分析
- 行動計画の策定・社内での周知・公表
- 行動計画を策定した旨を各都道府県労働局雇用機会均等室に届出
- 取組の実施、効果の測定
女性の活躍に関する情報の公表について
常時雇用する労働者数301人以上の事業主は2つ以上(令和2年4月1日より)、300人以下の事業主は1つ以上の公表項目を選択し、公表してください。(令和4年4月1日より)
一覧表[PDFファイル/80KB]
(厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)作成「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」より抜粋)
認定マークを取得しましょう
行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
認定を受けると・・・
- 企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。
- 女性活躍に積極的に取り組んでいる企業であることをPRでき、優秀な人材の確保 や企業のイメージ向上にもつながることが期待できます。
認定マーク愛称「えるぼし」
「男女別の採用の競争倍率が同程度である」
「管理職に占める女性の割合が産業ごとの平均値以上である」など
「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの基準をすべて満たせばえるぼし(3段階目)となります。
えるぼし認定企業のうち、特に女性の活躍推進に関する取組が優良である等一定の要件をみたした場合に「プラチナえるぼし」に認定されます。(令和2年6月~)
認定を申請する際は、厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」(下記参照)に情報等を公表した上で、必要な申請書類を香川県労働局雇用環境・均等室へ提出してください。
女性活躍推進法に関する情報
詳しくは下記を参照してください。
- 厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」<外部リンク>
- 香川労働局雇用環境・均等室(Tel:087-811-8924)
データベース
学生や求職中の方の職業選択に役立つとともに、各団体の働きやすさ、人材の活躍状況など、女性だけでなく男性や住民の方々、人事担当者にも有益な情報を掲載しています。
これらを通じ、女性が活躍している企業等であるほど優秀な人材が集まり、競争力を高めることにつながることが期待されます。