ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 市民課 > 印鑑登録と印鑑登録証明書

本文

印鑑登録と印鑑登録証明書

ページID:0001527 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

印鑑登録

 登録できる印鑑は一人1個です。印鑑登録の画像

(1)印鑑登録のできる人

 丸亀市に住民登録をしている人。ただし、15歳未満の方や意思能力を有しない方は登録できません。

(2)登録申請

 印鑑登録の手続きの流れについて、詳しくは​こちらから[PDFファイル/105KB]

 登録終了後に印鑑登録証(カード)をお渡しします。この印鑑登録証は、印鑑登録証明書発行の際には必ず必要なものです。大切に保管してください。

 ※申請書はこちら・・・印鑑登録申請書[PDFファイル/174KB]

(3)登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記載されている氏名以外の文字を表しているもの
    (キャラクターや模様がはいったものも登録できません。)
  • ゴム印、プラスチック印など変形しやすいもの
  • 印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
  • 外枠が著しく欠けているもの
  • その他市長が不適当と認めるもの

印鑑登録証明書の発行

 印鑑登録証明書は不動産の登記や自動車の登録など、個々の権利義務が発生するときに使われる大切なものです。
 印鑑登録証明書の発行には、印鑑登録証(カード)の提示が必要です。印鑑登録証の提示がないときは、登録証明書を発行することはできません。
 代理人でも委任状は必要ありません。ただし、申請書に証明書が必要な方の住所、氏名、生年月日を記入していただくようになりますので確認お願いします。
 証明書交付の際には、窓口に来られた方の本人確認できる書類を提示してください。
 印鑑証明書の手数料は一通350円です。その他証明書の手数料はこちらからご確認頂けます。
 ※本人確認について

 ※申請書はこちらからどうぞ
 印鑑登録証明書交付申請書[PDFファイル/101KB]
 印鑑登録証明書交付申請書(英語・スペイン語用) [PDFファイル/753KB]
 印鑑登録証明書交付申請書(中国語用) [PDFファイル/197KB]

印鑑登録を廃止したいとき(登録証、印鑑を無くしたとき)

 申請には、本人確認書類が必要です。
 代理人が廃止申請する場合は、印鑑登録廃止申請書[PDFファイル/93KB]内の代理権授与通知書(他の委任状でも可)と代理人の本人確認書類 も必要です。

手続き一覧
事由 必要なもの 手続き
登録印を紛失した時
  • 印鑑登録証
  • 認印

印鑑登録廃止申請をしてください。

登録を抹消します。

必要な方は再度印鑑登録してください。

印鑑登録証を紛失した時

登録印

(認印でも可)

登録印を変更したい時
  • 印鑑登録証
  • 登録する印鑑

印鑑登録廃止申請をし、再度新規で印鑑登録してください。

印鑑登録証を汚損・き損した時 印鑑登録証

印鑑登録引替申請をしてください。

新しい印鑑登録証をお渡しします。

お問い合わせは

市民課 Tel:0877-24-8810
綾歌市民総合センター市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター市民生活担当 Tel:0877-98-7953
本島市民センター Tel:0877-27-3222
広島市民センター Tel:0877-29-2030

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)