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外部監査
外部監査って?
外部監査とは、市長が選任した監査委員とは別に、市長が弁護士や公認会計士の資格を持った人と契約して監査をしてもらう制度です。監査委員とは違った切り口の監査ができると期待されています。
外部監査には、包括外部監査と個別外部監査があります。
なお、丸亀市では外部監査については、「丸亀市包括外部監査条例」を廃止し、新たに個別外部監査を導入するため「丸亀市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例」を制定し、平成21年4月1日から施行しています。
包括外部監査
包括外部監査契約の締結者である包括外部監査人は、監査のテーマを自分で決めることになっていますので、契約依頼者である市から「これを監査してください。あれはしないでください。」と頼むことはできません。
都道府県や大きな都市(中核市以上)は、毎会計年度地方自治法で契約しなければならない、つまり包括外部監査を受けなければならないとなっていますが、それ以外の市町村では丸亀市も含めて、条例を制定していなければ契約できません。
丸亀市包括外部監査(平成20年度まで実施)
【テーマ】
平成20年度:(1)丸亀市の環境関連事業、(2)市に事務局を置く団体
平成19年度:丸亀市の施設経営(市営住宅を中心として)
平成18年度:丸亀市の構造的将来財政負担要因(人件費・教育関連事業を中心として)
平成16年度:財政的援助団体等の財務事務について
年度 |
監査結果 |
結果及び同結果に付された |
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平成20年度 | ||
平成19年度 |
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平成18年度 |
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平成16年度 |
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個別外部監査
個別外部監査は、条例を制定していれば、市長からの監査要求、議会等からの監査請求については、監査委員の監査に代えて、個別外部監査契約に基づく監査を求めることができるという制度です。
丸亀市では次に掲げる請求や要求がある場合において個別外部監査を求めることができます。
- 有権者の50分の1以上の署名で請求する事務監査請求 (地方自治法第252条の39)
- 議会からの監査請求 (地方自治法第252条の40)
- 市長からの監査要求 (地方自治法第252条の41)
- 市長からの財政援助団体等にかかる監査要求 (地方自治法第252条の42)
- 住民監査請求 (地方自治法第252条の43)