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管理不全状態にある土地・建物

ページID:0015632 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

管理不全状態にある土地・建物の管理

 近年、空き家や空き地が適正に管理されず、建物の一部が崩れ落ちたり、生い茂った草木が隣地にはみ出したりするなどの生活環境を害する問題が増えています。

 空き地・空き家をお持ちの方へ

 空き家や空き地が管理されず、建物が老朽化し瓦や外壁が落下する、草木が生い茂り道路や隣地にはみだすなどで、近隣の家屋に被害を及ぼす、近隣住民や通行人などに怪我を負わせた場合には、所有者などが損害賠償を負う可能性があります。適正な管理をお願いします。

 近隣の空き地・空き家でお困りのみなさんへ

  管理不全状態にある空き地 (空き家の場合は、空き家総合相談窓口へ)

    相談先 

    ・宅地や雑種地に繁茂する雑草等でお困りのとき

      丸亀市生活環境課 環境保全担当 電話0877-24-8809 本庁3階

    ・農地(田・畑・不耕作地)に繁茂する雑草等でお困りのとき

      丸亀市 農業委員会  電話0877-24-8826  本庁3階

  管理不全状態にある空き家

    相談先 空き家総合相談窓口

      丸亀市都市計画課 都市環境担当 電話0877-35-7613 本庁3階

       空き家相談会空き家バンク老朽危険空き家除却支援事業

                  香川県空き家利活用サポートチーム(不動産・建築・法律など各分野の事業者で構成)

       香川県空き家利活用サポートチーム登録名簿<外部リンク>

  土地・建物の所有者を知りたい場合

  【登記事項証明書等の取得】

    高松法務局 丸亀支局  丸亀市大手町3丁目1番1号

    電話0877-23-1018※証明書等発行窓口直通番号

 

 民法のルールの見直しにより(令和5年4月1日施行)

  ○土地・建物に特化した財産管理制度の創設

    所有者による管理が不適切であることによって、他人の権利・法的利害が侵害され又はそのお

   それがある土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土

   地・建物の管理を行う管理人(※)を選任してもらうことができるようになります。

   ※管理人には、事案に応じて、弁護士・司法書士・土地家屋調査士等のふさわしい者が選任され

    ます。

    例:ひび割れ・破損が生じている擁壁の補修工事やゴミの撤去・害虫の駆除など

  ○越境した竹木の枝の切取りのルールの見直し

    催促しても越境した枝が切除されない場合や竹木の所有者やその所在を調査しても分からない

   場合等には、越境された土地所有者が自らその枝を切り取ることができる仕組みが整備されまし

   た。

 

 

 

 

 

 

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