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特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について

ページID:0016284 更新日:2023年6月23日更新 印刷ページ表示

道路交通法の一部を改正する法律(令和5年7月1日施行)により、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす車両を対象とする【特定小型原動機付自転車】が新設されました。

特定小型原動機付自転車の要件

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件をすべて満たすものが特定小型原動機付自転車になります。

特定小型原動機付自転車の要件
原動機の定格出力 0.60キロワット以下
長さ 1.9メートル以下
0.6メートル以下
最高速度 時速20キロメートル以下

特定小型原動機付自転車の税率

2,000円(年額)

・この税率は、令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付は、令和5年7月3日から開始します。

交付場所:丸亀市役所税務課・飯山市民総合センター・綾歌市民総合センター

手続きについて

(1) 新規購入または譲渡による登録時に必要なもの
特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類(販売証明や譲渡証明書など)などに加え、以下の書類のいずれかの添付が必要です。一般原動機付自転車の手続きについてはこちら(/page/2756.html
ただし、販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる場合は、添付不要です。
・特定小型原動機付自転車の製品カタログ、取扱説明書(要件が確認できるもの、コピー可)
・その他、特定小型原動機付自転車であることが確認できる書類

(2) 一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識へ変更する場合に必要なもの
※現在取り付けている一般原動機付自転車の標識と交換で新標識を交付いたします。
・一般原動機付自転車の標識
・一般原動機付自転車の標識交付証明書
・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類(製品カタログなど)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)