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軽自動車税の申告先および手続きについて

12 つくる責任 つかう責任3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0038805 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車等を取得した方は、軽自動車税の申告が必要です。                                                                 軽自動車等を取得、譲渡または廃車したり住所が変わったときは以下の申告先で手続きをしてください。

原動機付自転車(排気量125cc以下、定格出力1.0kW以下)・小型特殊自動車(農耕用作業車を含む)

申告先

市役所税務課、綾歌市民総合センター、飯山市民総合センター

申請書

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/274KB]

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/241KB]

申告の理由

必要なもの

すべての申告において来庁者の本人確認書類は必須です

代理人が手続きする場合は、納税義務者本人の自署した申請書または代筆の場合納税義務者本人の身分証(コピー可)または押印が必要です

譲渡証明書は本人自署の場合は押印不要ですが代筆であれば本人身分証(コピー可)または押印が必要です

会社が納税義務者等になる場合は会社印の押印が必要になります

購入

  • 販売証明書(車台番号・車名・排気量などがわかる書類)
  • 古物商である個人が証明する場合は、「古物商許可証」の許可番号を記載

譲受け
転入

丸亀市ナンバーが付いているとき

  • 譲渡証明書(旧所有者の氏名、住所及び譲渡の年月日、車台番号、車名、排気量の記載必須)
  • 標識交付証明書(無くても可)

※付いているナンバーを変更したいときはナンバーを外して窓口まで持ってきてください。

市外ナンバーが付いているとき

  • 他市町村のナンバーと標識交付証明書
  • 譲渡証明書(旧所有者の氏名、住所及び譲渡の年月日、車台番号、車名、排気量の記載必須)

ナンバーがついていないとき

廃車証明書及び譲渡証明書(旧所有者の氏名、住所及び譲渡の年月日、車台番号、車名、排気量の記載必須)

※販売証明書や廃車証明書がないときは車台番号の石刷り(打刻されている車台番号に紙を合わせ、鉛筆でこすとったもの)が必要です。

廃棄
譲渡
転出

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(無くても可)

軽二輪(排気量125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)

手続きについては下記の申告先にお問い合わせください。

申告先

四国運輸局香川運輸支局<外部リンク>
高松市鬼無町字佐藤20番地1
Tel:050-5540-2075

軽自動車(三輪・四輪以上)

手続きについては下記の申告先にお問い合わせください。

申告先

軽自動車検査協会香川主管事務所<外部リンク>
香川県高松市国分寺町福家甲1258-18(国分寺流通センター内)
Tel:050-3816-3122

お問い合わせは

税務課 税制担当 Tel:0877-24-8804
綾歌市民総合センター 総務担当 Tel:0877-86-2311
飯山市民総合センター 総務担当 Tel:0877-98-7950

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