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丸亀市障害者等緊急受入事業
事業の内容について
疾病、死亡、事故または災害の理由により、障害者等の介護を行うものが不在になった時(緊急時)に、指定を受けた障がい福祉サービス事業所において一時的に保護する事業です。
利用できる方について
市内に住所を有する在宅の障害者等(注1)であって、事業所において緊急に受け入れることが必要であると市が認めた方
(注1:障害者等とは、身体・療育・精神障害者手帳および自立支援医療(精神通院医療)受給者のうちいずれかの交付を受けている方、または、障がい福祉サービスを受給している児童をいいます。)
利用について
利用にあたっては、市への申請(利用申請書[PDFファイル/86KB])が必要です。利用の際、食費などの実費が発生する場合があります。
受入条件などは、各事業所により異なります。利用事業所や事業の詳細につきましては、市福祉課障がい福祉担当(24-8805)までお問合せください。