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丸亀市離島空き家リフォーム補助金
島の空き家を移住者用賃貸住宅又は店舗等としてリフォームする方に費用の一部を補助することで、離島への移住・定住を促進し、地域コミュニティの維持及び活性化を図ります。
補助事業の概要は次のとおりです。
補助率・補助額
〈移住者用住宅〉 補助率:90% 補助額:200万円を上限
〈店舗等〉 補助率:50% 補助額:200万円を上限
補助対象家屋
島の空き家で当該年度中にリフォーム工事の完了が見込めるもの
※リフォーム工事の費用が5万円以下の事業は対象外
補助対象者
- 空き家の所有者と賃貸借契約または売買契約をした移住者で、契約した年度またはその翌年度中に自ら居住するためのリフォーム工事を行う者
- 空き家の所有者と賃貸借契約または売買契約をした店舗等を運営する者で、契約した年度またはその翌年度中に店舗等とするためのリフォーム工事を行う者
- 空き家を賃貸する権利を有する者であって営利を目的としないと市長が認めるものと賃貸借契約をした移住者で、契約した年度またはその翌年度中に居住するためのリフォーム工事を行う者
- 空き家の所有者で、自らが移住者となるために当該空き家のリフォーム工事を行う者 (交付申請の翌年度までに離島へ転入する予定である場合に限る)
- 空き家の所有者で、当該空き家で店舗等を自ら運営する意思を持ちリフォーム工事を行う者
- 空き家の所有者で、移住者と賃貸借契約をし当該空き家のリフォーム工事を行う者 (交付申請の翌年度までに移住者が離島へ転入する予定に限る。)
- 空き家の所有者で、移住を予定している者と賃貸借契約を締結する見込みがあり、当該空き家のリフォーム工事を行う者(交付申請の翌年度までに移住者が離島へ転入する予定である場合に限る。)
※移住者:島外で3年間以上滞在した後に本市離島に移住して住民登録する方
本市の市税を滞納していない人に限る
※補助金交付日から10年以上、補助事業の目的とする用途のために利用すること
対象外
- 交付申請時点で、離島へ転入後、1年間を経過している移住者
- 交付申請時点で、離島へ転入後、1年間を経過している移住者と賃貸借契約を締結した空き家の所有者
- 同一補助事業について、国庫補助金、香川県補助金又は市の補助金を受けている者
- 3親等内の親族に空き家を貸し付けようとする所有者
- 3親等内の親族から空き家を借り受け、又は購入してリフォームしようとする移住者
詳細は、下記要綱をご確認ください。
関係要綱、様式
丸亀市離島空き家リフォーム補助金交付要綱 [PDFファイル/211KB]
(様式第3号)店舗改修計画書 [Wordファイル/21KB]
(様式第5号)変更交付申請書 [Wordファイル/19KB]
この補助金を利用したリフォームをご希望の方は、協働推進部地域づくり課までお問い合わせください。