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犬及び猫のマイクロチップ装着費補助金 交付申請書・請求書等

ページID:0001683 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

申請窓口

生活環境課 Tel 24-8809
綾歌市民総合センター 市民生活担当 Tel 86-5510
飯山市民総合センター 市民生活担当 Tel 98-7953

対象者

令和4年10月1日以降に犬・猫にマイクロチップを装着した方

ご注意

  1. 令和4年6月1日から9月30日までに装着した場合は、令和4年10月1日から起算し60日以内(11月29日)までの申請が対象となります。
  2. 令和4年6月以降にペットショップ等で購入された犬・猫については、販売する犬・猫に対するマイクロチップ装着はペットショップ等の義務ですので、装着に係る費用を別途支払っている場合も対象外です。

※案内チラシにQ&Aを記載しています。
丸亀市犬及び猫のマイクロチップ装着費補助事業 案内チラシ[PDFファイル/1.65MB]

要件

次の1~6の要件すべてに該当していること

  1. 市内に住所を有する個人であること(ただし、動物取扱業者を除く)
  2. 獣医療法に基づく診療施設の開設届をしている動物病院において実施していること
  3. 環境省データベース(※1)への所有者情報登録が完了していること(有料※2)
  4. 生後91日以上の犬は、狂犬病予防法の規定に基づく登録及び狂犬病の予防注射を受けていること
  5. 申請者は市税を滞納していないこと
  6. マイクロチップ装着後60日以内の申請であること
    ただし、令和4年6月1日から令和4年9月30日までに装着した場合は、10月1日から起算します
    (※1)環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会のウェブサイト『犬と猫のマイクロチップ情報登録』 https://reg.mc.env.go.jp/<外部リンク>
    (※2)環境大臣指定登録機関への登録料は、オンライン登録は300円、用紙による登録は1000円

補助金

3,000円 又は装着に要した費用のいずれか低い額
※年度内において1世帯につき犬又は猫のいずれか1頭

手続きに必要なもの

  • 申請書 こちらでのダウンロードのほか、窓口で配布しております
    生後91日以上の犬の場合は、登録番号及び直近の狂犬病予防注射済票番号をご用意ください
  • 領収書 申請者がマイクロチップ装着費を負担したことを証するもの
  • 登録証明書の写し 環境大臣指定登録機関(※1)が発行したもの
    オンライン申請の場合は、電子ファイル(PDF形式)を印刷したもの
  • 申請者名義の通帳
    ゆうちょ銀行・郵便局の場合は他の金融機関とのお取引が可能な口座
  • 債権者登録申出書
    登録済の場合は必要ありません

受付期間

令和4年10月3日から
※装着後、速やかにご申請してください。申請期限にご注意ください。
※予算がなくなり次第終了となります。

様式ダウンロード

補助金交付申請書・請求書[Wordファイル/28KB]
債権者登録申出書[Excelファイル/54KB]

参考情報

環境省リーフレット「購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務になります」[PDFファイル/958KB]
登録証明書(見本)[その他のファイル/123KB]

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