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住民票の写し等が必要なとき

ページID:0001758 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 

 住民票は、不動産登記や運転免許の手続きなどをする場合に、住所・氏名・生年月日などを証明するものです。同一世帯以外の方が住民票の写しを請求する場合には、本人直筆の委任状が必要です。
 委任状については、≪代理人が手続きするとき≫をご確認ください。
 なお、証明書交付の際には、窓口に来られた方の本人確認をいたしますので、マイナンバーカードや免許証、健康保険証など、本人確認できる書類を提示してください。
 住民票の手数料は一通350円です。軽自動車用住所確認書は無料です。その他証明書の手数料はこちら​からご確認頂けます。
 ※本人確認について

※申請書はこちらからも取り出せます。
住民票の写し等交付申請書(窓口用)[PDFファイル/101KB]
住民票の写し等交付請求書(英語・スペイン語用) [PDFファイル/753KB]
住民票の写し等交付請求書(中国語用) [PDFファイル/197KB]
住民票の写し等交付申請書(記載例)[PDFファイル/276KB]
軽自動車税申告に必要な住所確認申請書(窓口用)[PDFファイル/101KB]
委任状 [PDFファイル/134KB]
法人用申請書[PDFファイル/80KB]

マイナンバー入りの住民票の交付について

 個人番号は、マイナンバー法により、社会保障・税・災害対策の行政手続きでしか用いられません。通常は、マイナンバー入り住民票の発行はしていませんので、必ず窓口でお伝えください。

必要なもの

  • 本人または同一世帯の人が請求する場合
    窓口に来られた方の身分証明書
  • 代理人(同住所別世帯の人も含む)が請求する場合
    窓口で申請を受け付けた後、郵便で本人様宛に送りますのでその場で交付はできません。
    委任状 「マイナンバー入り住民票」と記載されているもの
    返信用の封筒(必要な人の住所と氏名を記入)
    84円切手
    住民票の写し等交付申請書に使用目的・提出先記入
    窓口に来られた方の身分証明書

住民票の広域交付

 丸亀市以外に住民登録されている方でも、丸亀市で住民票の写しが取得できます。
通常の住民票の写しとは、申請方法や証明内容が異なりますので、ご注意ください。
≪請求できる人≫本人及び世帯員のみです。委任状を持った代理人であっても請求できません。
≪必要なもの≫官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)官公署発行の顔写真付き本人確認書類がない場合は、発行できません。
≪手数料≫一通350円
≪注意点≫広域交付の住民票の写しには、本籍及び筆頭者は表示されません。本籍及び筆頭者の記載された住民票が必要な場合は、住民登録をしている市区町村へ請求をしてください。  

お問い合わせは

市民課 Tel:0877-24-8810
綾歌市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-98-7953
本島市民センター Tel:0877-27-3222
広島市民センター Tel:0877-29-2030

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