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代理人が手続きする時

ページID:0007552 更新日:2025年12月27日更新 印刷ページ表示

 本人が申請などの手続きができず、代理人に委任して手続きされる場合、委任状が必要です。
 また、委任状はすべて委任者(手続きを依頼する人)が記入するようになるのでご注意ください。病気や高齢のために委任状を書くのが難しい方は代理人(窓口に来る人)に代筆を依頼することができます。
  ⇒委任状の様式・記載例はこちら
 委任状に不備がある場合、受付できませんので記入もれや記入誤りなどがないか確認の上、窓口にお越しください。

委任状が必要な場合

 
申請の種類 内容
住民票・住民票記載事項証明の写しの請求 本人または同一世帯以外の方が来る場合
住民異動届(転入) 本人以外の方が来る場合
住民異動届(転居・転出) 本人または現住所の同一世帯以外の方が来る場合
戸籍の証明(※本籍が丸亀市の方が発行可) 本人・同一戸籍内の方・直系尊属または直系卑属以外の方が来る場合
身分証明書・独身証明書(※本籍が丸亀市の方が発行可) 本人以外の方が来る場合

※なお、ご不明な場合は、市民課までお問い合わせください。