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代理人が手続きする時
本人が申請などの手続きができず、代理人に委任して手続きされる場合、委任状が必要です。
また、委任状はすべて委任者(手続きを依頼する人)が記入するようになるのでご注意ください。病気や高齢のために委任状を書くのが難しい方は代理人(窓口に来る人)に代筆を依頼することができます。
⇒委任状の様式・記載例はこちら
委任状に不備がある場合、受付できませんので記入もれや記入誤りなどがないか確認の上、窓口にお越しください。
委任状が必要な場合
| 申請の種類 | 内容 |
|---|---|
| 住民票・住民票記載事項証明の写しの請求 | 本人または同一世帯以外の方が来る場合 |
| 住民異動届(転入) | 本人以外の方が来る場合 |
| 住民異動届(転居・転出) | 本人または現住所の同一世帯以外の方が来る場合 |
| 戸籍の証明(※本籍が丸亀市の方が発行可) | 本人・同一戸籍内の方・直系尊属または直系卑属以外の方が来る場合 |
| 身分証明書・独身証明書(※本籍が丸亀市の方が発行可) | 本人以外の方が来る場合 |
※なお、ご不明な場合は、市民課までお問い合わせください。

