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公文書や個人情報の開示を求めて非公開等の決定を受けた場合、不服申立てができます。
情報公開・個人情報保護審査会は、市の機関からの諮問を受けて、不服申立て等の審査を第三者的な立場で行います。
令和4年5月27日付答申-諮問第1号(丸亀市)[PDFファイル/257KB]